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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサ
ービス付き高齢者向け住宅の入居定員総数
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサ
ービス付き高齢者向け住宅の入居定員総数を記載するよう努めること。な
お、これは特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム
及びサービス付き高齢者向け住宅を総量規制の対象とするものではない
ことに留意すること。
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサ
ービス付き高齢者向け住宅が増加しており、多様な介護ニーズの受け皿と
なっている状況を踏まえ、将来に必要な介護サービス基盤の整備量の見込
みを適切に定めるためには、これらの入居定員総数を踏まえることが重要
である。あわせて、必要に応じて都道府県と連携しながら、特定施設入居
者生活介護(地域密着型を含む)の指定を受ける有料老人ホーム及びサー
ビス付き高齢者向け住宅(介護付きホーム)への移行を促すことが望まし
い。
なお、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が介護ニーズの
受け皿としての役割を果たせるよう、未届けの有料老人ホームを確認した
場合は積極的に都道府県に情報提供するとともに、介護サービス相談員を
積極的に活用するなど、その質の確保を図ることも重要である。
8 地域包括支援センター及び生活支援・介護予防サービスの情報公表に関
する事項
地域包括ケアシステム構築に向けては、医療・介護サービスの情報に加
え、市町村が設置する地域包括支援センターや生活支援・介護予防サービ
スの所在地や事業内容、サービス内容、人員体制等について、地域で共有
される資源として広く住民に伝えていくことが重要である。情報公表シス
テムを活用し、積極的に情報発信するよう努め、その取組を定めることが
重要である。
9 市町村独自事業に関する事項
地域の実情に応じて、市町村は次に掲げる事項を活用して、独自事業を
実施することが考えられる。
(一) 保健福祉事業に関する事項
第一号被保険者の保険料を財源とする保健福祉事業を行う市町村は、
その事業内容等について定めることが望ましい。
(二) 市町村特別給付に関する事項
市町村特別給付を行う市町村は、地域の特色に応じて、各年度にお
ける当該市町村特別給付の対象となるサービスの種類ごとの量の見
込み、当該サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策等を定め
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特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサ
ービス付き高齢者向け住宅の入居定員総数
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサ
ービス付き高齢者向け住宅の入居定員総数を記載するよう努めること。な
お、これは特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム
及びサービス付き高齢者向け住宅を総量規制の対象とするものではない
ことに留意すること。
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサ
ービス付き高齢者向け住宅が増加しており、多様な介護ニーズの受け皿と
なっている状況を踏まえ、将来に必要な介護サービス基盤の整備量の見込
みを適切に定めるためには、これらの入居定員総数を踏まえることが重要
である。あわせて、必要に応じて都道府県と連携しながら、特定施設入居
者生活介護(地域密着型を含む)の指定を受ける有料老人ホーム及びサー
ビス付き高齢者向け住宅(介護付きホーム)への移行を促すことが望まし
い。
なお、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が介護ニーズの
受け皿としての役割を果たせるよう、未届けの有料老人ホームを確認した
場合は積極的に都道府県に情報提供するとともに、介護サービス相談員を
積極的に活用するなど、その質の確保を図ることも重要である。
8 地域包括支援センター及び生活支援・介護予防サービスの情報公表に関
する事項
地域包括ケアシステム構築に向けては、医療・介護サービスの情報に加
え、市町村が設置する地域包括支援センターや生活支援・介護予防サービ
スの所在地や事業内容、サービス内容、人員体制等について、地域で共有
される資源として広く住民に伝えていくことが重要である。情報公表シス
テムを活用し、積極的に情報発信するよう努め、その取組を定めることが
重要である。
9 市町村独自事業に関する事項
地域の実情に応じて、市町村は次に掲げる事項を活用して、独自事業を
実施することが考えられる。
(一) 保健福祉事業に関する事項
第一号被保険者の保険料を財源とする保健福祉事業を行う市町村は、
その事業内容等について定めることが望ましい。
(二) 市町村特別給付に関する事項
市町村特別給付を行う市町村は、地域の特色に応じて、各年度にお
ける当該市町村特別給付の対象となるサービスの種類ごとの量の見
込み、当該サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策等を定め
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサ
ービス付き高齢者向け住宅の入居定員総数
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサ
ービス付き高齢者向け住宅の入居定員総数を記載するよう努めること。な
お、これは特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム
及びサービス付き高齢者向け住宅を総量規制の対象とするものではない
ことに留意すること。
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサ
ービス付き高齢者向け住宅が増加しており、多様な介護ニーズの受け皿と
なっている状況を踏まえ、将来に必要な介護サービス基盤の整備量の見込
みを適切に定めるためには、これらの入居定員総数を踏まえることが重要
である。あわせて、必要に応じて都道府県と連携しながら、特定施設入居
者生活介護(地域密着型を含む)の指定を受ける有料老人ホーム及びサー
ビス付き高齢者向け住宅(介護付きホーム)への移行を促すことが望まし
い。
なお、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が介護ニーズの
受け皿としての役割を果たせるよう、未届けの有料老人ホームを確認した
場合は積極的に都道府県に情報提供するとともに、介護サービス相談員を
積極的に活用するなど、その質の確保を図ることも重要である。
8 地域包括支援センター及び生活支援・介護予防サービスの情報公表に関
する事項
地域包括ケアシステム構築に向けては、医療・介護サービスの情報に加
え、市町村が設置する地域包括支援センターや生活支援・介護予防サービ
スの所在地や事業内容、サービス内容、人員体制等について、地域で共有
される資源として広く住民に伝えていくことが重要である。情報公表シス
テムを活用し、積極的に情報発信するよう努め、その取組を定めることが
重要である。
9 市町村独自事業に関する事項
地域の実情に応じて、市町村は次に掲げる事項を活用して、独自事業を
実施することが考えられる。
(一) 保健福祉事業に関する事項
第一号被保険者の保険料を財源とする保健福祉事業を行う市町村は、
その事業内容等について定めることが望ましい。
(二) 市町村特別給付に関する事項
市町村特別給付を行う市町村は、地域の特色に応じて、各年度にお
ける当該市町村特別給付の対象となるサービスの種類ごとの量の見
込み、当該サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策等を定め
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特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサ
ービス付き高齢者向け住宅の入居定員総数
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサ
ービス付き高齢者向け住宅の入居定員総数を記載するよう努めること。な
お、これは特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム
及びサービス付き高齢者向け住宅を総量規制の対象とするものではない
ことに留意すること。
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサ
ービス付き高齢者向け住宅が増加しており、多様な介護ニーズの受け皿と
なっている状況を踏まえ、将来に必要な介護サービス基盤の整備量の見込
みを適切に定めるためには、これらの入居定員総数を踏まえることが重要
である。あわせて、必要に応じて都道府県と連携しながら、特定施設入居
者生活介護(地域密着型を含む)の指定を受ける有料老人ホーム及びサー
ビス付き高齢者向け住宅(介護付きホーム)への移行を促すことが望まし
い。
なお、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が介護ニーズの
受け皿としての役割を果たせるよう、未届けの有料老人ホームを確認した
場合は積極的に都道府県に情報提供するとともに、介護サービス相談員を
積極的に活用するなど、その質の確保を図ることも重要である。
8 地域包括支援センター及び生活支援・介護予防サービスの情報公表に関
する事項
地域包括ケアシステム構築に向けては、医療・介護サービスの情報に加
え、市町村が設置する地域包括支援センターや生活支援・介護予防サービ
スの所在地や事業内容、サービス内容、人員体制等について、地域で共有
される資源として広く住民に伝えていくことが重要である。情報公表シス
テムを活用し、積極的に情報発信するよう努め、その取組を定めることが
重要である。
9 市町村独自事業に関する事項
地域の実情に応じて、市町村は次に掲げる事項を活用して、独自事業を
実施することが考えられる。
(一) 保健福祉事業に関する事項
第一号被保険者の保険料を財源とする保健福祉事業を行う市町村は、
その事業内容等について定めることが望ましい。
(二) 市町村特別給付に関する事項
市町村特別給付を行う市町村は、地域の特色に応じて、各年度にお
ける当該市町村特別給付の対象となるサービスの種類ごとの量の見
込み、当該サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策等を定め