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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》
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について、サービスの質の担保の観点から、情報公表システムでの公表を
すること。
さらに、市町村が新たに公表することとなった、地域包括支援センター
と配食や見守り等の生活支援の情報の公表に当たっては、地域の実情に応
じて市町村と連携を図りながら必要な支援を行うことが望ましい。
加えて、利用者の選択に資するという観点から、財務状況を公表するこ
とが重要である。
(削除)



介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
令和五年の法改正による改正後の法第五章第十一節の規定による介護サ
ービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する事項を定めるよう努める
ものとする。
その際、地域において必要とされる介護サービスを確保するため、介護
サービス事業者経営情報に関するデータベースを活用し、都道府県区域内
の介護サービス事業所又は施設ごとの経営情報の把握に努めるとともに、
例えば、各都道府県が、全国の介護サービス事業者の経営状況と比較して、
区域内の介護サービス事業者の経営課題の分析等を行うなどの当該データ
ベースの活用を行うことが望ましい。
また、介護サービス事業者に対して任意での報告を求めている職種別の
給与費については、なるべく多くの事業者から報告がなされるよう、制度
の趣旨等を周知することが望ましい。

について、サービスの質の担保の観点から、情報公表システムでの公表を
すること。
さらに、市町村が新たに公表することとなった、地域包括支援センター
と配食や見守り等の生活支援の情報の公表に当たっては、地域の実情に応
じて市町村と連携を図りながら必要な支援を行うことが望ましい。

療養病床の円滑な転換を図るための事業に関する事項
療養病床の円滑な転換を促進するため、療養病床に入院している患者、
住民及び医療機関等への情報提供及びこれらの者からの相談への対応を
行うことができる体制整備並びに保険者向けの研修会の開催、情報提供等
の都道府県として講ずる支援措置に関する事項を盛り込むことが重要で
ある。
なお、指定介護療養型医療施設については、二千二十三年度(令和五年
度)末の廃止期限までに、介護医療院への移行等が確実に行われるよう、
より早期の意思決定を支援していくことが極めて重要である。
(新設)

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