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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》
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る。このため、地域支援事業等の活用、都道府県や他分野の施策との連携
等が考えられる。
2 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のた
めの方策
市町村介護保険事業計画においては、介護給付等対象サービスの事業を
行う者の確保に関すること等、介護給付等対象サービスの種類ごとの見込
量の確保のための方策を定めるよう努めるものとする。
また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等、特定施設などの各種介護
サービスについて、中長期的な人口構造や介護ニーズの変化に加え、医療
ニーズの変化も見据えた的確なサービス量の見込み及び見込量確保のため
の方策を示すことが重要である。
この場合においては、次の点に留意して介護給付等対象サービスの事業
を行う意向を有する事業者の把握に努めた上で、情報の提供を適切に行う
等多様な事業者の参入を促進する工夫を図ることが重要である。
また、地域密着型サービスについて、既存施設の有効活用等を図るとと
もに、区域外へのサービス提供に係る介護事業所の負担の軽減を図る観点
から、都道府県と連携を図りつつ、広域利用に関する事前同意等の調整を
することも重要である。
さらに、人口減少等により介護サービス需要の成熟化が見込まれる地域
においても、介護サービス需要の見込みに合わせて過不足ない整備が必要
である。都道府県による広域調整を踏まえ、既存施設の有効活用等による
効率的な整備を行うことも考えられる。
(一) 関係者の意見の反映
市町村は、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービ
ス(以下「指定地域密着型サービス等」という。)に係る事務の適切な運
営を図るため、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予
防サービス事業者の指定並びに指定の拒否並びに指定地域密着型サービ
ス等の当該市町村における指定基準及び介護報酬の設定に際し、関係者の
意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない
こと等とされていることを踏まえ、学識経験者、保健医療関係者、福祉関
係者、被保険者代表者、介護給付等対象サービス利用者及びその家族、費
用負担関係者等の関係者の協力を得て委員会を設置する等の措置を講ず
るものとする。この場合においては、事務を効率的に処理するため、市町
村介護保険事業計画作成委員会等を活用しても差し支えない。
(二) 公募及び協議による事業者の指定
市町村は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について、市町村がそ
の見込量の確保及び質の向上のために特に必要があると認めるときは、公

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各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保の
ための方策
市町村介護保険事業計画においては、介護給付等対象サービスの事業を
行う者の確保に関すること等、介護給付等対象サービスの種類ごとの見込
量の確保のための方策を定めるよう努めるものとする。
また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及
び看護小規模多機能型居宅介護(以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看
護等」という。)、特定施設などの各種介護サービスについて、中長期的
な人口構造や介護ニーズの変化を見据えた的確なサービス量の見込み及
び見込量確保のための方策を示すことが重要である。
この場合においては、次の点に留意して介護給付等対象サービスの事業
を行う意向を有する事業者の把握に努めた上で、情報の提供を適切に行う
等多様な事業者の参入を促進する工夫を図ることが重要である。

また、人口減少等により介護サービス需要の成熟化が見込まれる地域に
おいても、介護サービス需要の見込みに合わせて過不足ない整備が必要で
ある。都道府県による広域調整を踏まえ、既存施設の有効活用等による効
率的な整備を行うことも考えられる。
(一) 関係者の意見の反映
市町村は、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービ
ス(以下「指定地域密着型サービス等」という。)に係る事務の適切な運
営を図るため、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予
防サービス事業者の指定並びに指定の拒否並びに指定地域密着型サービ
ス等の当該市町村における指定基準及び介護報酬の設定に際し、関係者の
意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない
こと等とされていることを踏まえ、学識経験者、保健医療関係者、福祉関
係者、被保険者代表者、介護給付等対象サービス利用者及びその家族、費
用負担関係者等の関係者の協力を得て委員会を設置する等の措置を講ず
るものとする。この場合においては、事務を効率的に処理するため、市町
村介護保険事業計画作成委員会等を活用しても差し支えない。
(二) 公募及び協議による事業者の指定
市町村は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について、市町村がそ
の見込量の確保及び質の向上のために特に必要があると認めるときは、公