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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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募により事業者の指定(以下「公募指定」という。)を行うことができ、
また、市町村が定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の普及のために必要
があると認めるときは、訪問介護、通所介護又は短期入所生活介護が市町
村介護保険事業計画に定める見込量に達しているとき等に、都道府県に協
議を求めることができ、その結果に基づき、都道府県は、訪問介護、通所
介護若しくは短期入所生活介護の指定をしないこと又は指定について条件
を付すことができる。
また、市町村は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を普及させる観
点から、地域密着型通所介護が市町村介護保険事業計画で定める見込量に
達しているとき等に、事業所の指定をしないことができる。
なお、この公募指定や協議、地域密着型通所介護を指定しないことがで
きる仕組みは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の普及と質の向上を
図るために設けられたものであり、参入の抑制を目的としたものではない
ことから、市町村においては、こうした趣旨に則って公募指定や協議、地
域密着型通所介護を指定しないことができる仕組みを活用することが必要
である。また、こうした制度を活用しながら、保険者である市町村が、そ
の地域における介護給付等の状況や要介護認定者数の状況、高齢者のニー
ズ等を踏まえ、提供していくべきサービスの種類や量について定める市町
村介護保険事業計画に沿って、地域のサービス提供体制を構築することが
重要である。
また、サービスの質の確保及び向上を図るため、市町村は、公募指定を
行う際は、公平かつ公正な選考を行う観点から、適正な選考基準を設ける
ことが必要である。
(三) 都道府県が行う事業者の指定への関与
市町村は、法の規定に基づき、都道府県に対して、居宅サービス事業者
及び介護予防サービス事業者の指定について事前に通知するよう求める
ことができる。また、市町村は、当該通知を受けたときは、都道府県知事
に対し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出
ることができる。
(四) 報酬の独自設定
市町村は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額を上限として、
指定地域密着型サービス等の介護報酬を独自に設定できる。
市町村は、地域の実情に応じ、こうした仕組みの活用も併せ、必要な事
業者の参入を確保するため工夫していくことが重要である。
3 各年度における地域支援事業に要する費用の額及びその見込量の確保の
ための方策
(一) 地域支援事業に要する費用の額
- 51 -
募により事業者の指定(以下「公募指定」という。)を行うことができ、
また、市町村が定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の普及のために必要
があると認めるときは、訪問介護、通所介護又は短期入所生活介護が市町
村介護保険事業計画に定める見込量に達しているとき等に、都道府県に協
議を求めることができ、その結果に基づき、都道府県は、訪問介護、通所
介護若しくは短期入所生活介護の指定をしないこと又は指定について条
件を付すことができる。
また、市町村は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を普及させる観
点から、地域密着型通所介護が市町村介護保険事業計画で定める見込量に
達しているとき等に、事業所の指定をしないことができる。
なお、この公募指定や協議、地域密着型通所介護を指定しないことがで
きる仕組みは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の普及と質の向上を
図るために設けられたものであり、参入の抑制を目的としたものではない
ことから、市町村においては、こうした趣旨に則って公募指定や協議、地
域密着型通所介護を指定しないことができる仕組みを活用することが必
要である。また、こうした制度を活用しながら、保険者である市町村が、
その地域における介護給付等の状況や要介護認定者数の状況、高齢者のニ
ーズ等を踏まえ、提供していくべきサービスの種類や量について定める市
町村介護保険事業計画に沿って、地域のサービス提供体制を構築すること
が重要である。
また、サービスの質の確保及び向上を図るため、市町村は、公募指定を
行う際は、公平かつ公正な選考を行う観点から、適正な選考基準を設ける
ことが必要である。
(三) 都道府県が行う事業者の指定への関与
市町村は、法の規定に基づき、都道府県に対して、居宅サービス事業者
及び介護予防サービス事業者の指定について事前に通知するよう求める
ことができる。また、市町村は、当該通知を受けたときは、都道府県知事
に対し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出
ることができる。
(四) 報酬の独自設定
市町村は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額を上限として、
指定地域密着型サービス等の介護報酬を独自に設定できる。
市町村は、地域の実情に応じ、こうした仕組みの活用も併せ、必要な事
業者の参入を確保するため工夫していくことが重要である。
3 各年度における地域支援事業に要する費用の額及びその見込量の確保
のための方策
(一) 地域支援事業に要する費用の額
また、市町村が定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の普及のために必要
があると認めるときは、訪問介護、通所介護又は短期入所生活介護が市町
村介護保険事業計画に定める見込量に達しているとき等に、都道府県に協
議を求めることができ、その結果に基づき、都道府県は、訪問介護、通所
介護若しくは短期入所生活介護の指定をしないこと又は指定について条件
を付すことができる。
また、市町村は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を普及させる観
点から、地域密着型通所介護が市町村介護保険事業計画で定める見込量に
達しているとき等に、事業所の指定をしないことができる。
なお、この公募指定や協議、地域密着型通所介護を指定しないことがで
きる仕組みは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の普及と質の向上を
図るために設けられたものであり、参入の抑制を目的としたものではない
ことから、市町村においては、こうした趣旨に則って公募指定や協議、地
域密着型通所介護を指定しないことができる仕組みを活用することが必要
である。また、こうした制度を活用しながら、保険者である市町村が、そ
の地域における介護給付等の状況や要介護認定者数の状況、高齢者のニー
ズ等を踏まえ、提供していくべきサービスの種類や量について定める市町
村介護保険事業計画に沿って、地域のサービス提供体制を構築することが
重要である。
また、サービスの質の確保及び向上を図るため、市町村は、公募指定を
行う際は、公平かつ公正な選考を行う観点から、適正な選考基準を設ける
ことが必要である。
(三) 都道府県が行う事業者の指定への関与
市町村は、法の規定に基づき、都道府県に対して、居宅サービス事業者
及び介護予防サービス事業者の指定について事前に通知するよう求める
ことができる。また、市町村は、当該通知を受けたときは、都道府県知事
に対し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出
ることができる。
(四) 報酬の独自設定
市町村は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額を上限として、
指定地域密着型サービス等の介護報酬を独自に設定できる。
市町村は、地域の実情に応じ、こうした仕組みの活用も併せ、必要な事
業者の参入を確保するため工夫していくことが重要である。
3 各年度における地域支援事業に要する費用の額及びその見込量の確保の
ための方策
(一) 地域支援事業に要する費用の額
- 51 -
募により事業者の指定(以下「公募指定」という。)を行うことができ、
また、市町村が定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の普及のために必要
があると認めるときは、訪問介護、通所介護又は短期入所生活介護が市町
村介護保険事業計画に定める見込量に達しているとき等に、都道府県に協
議を求めることができ、その結果に基づき、都道府県は、訪問介護、通所
介護若しくは短期入所生活介護の指定をしないこと又は指定について条
件を付すことができる。
また、市町村は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を普及させる観
点から、地域密着型通所介護が市町村介護保険事業計画で定める見込量に
達しているとき等に、事業所の指定をしないことができる。
なお、この公募指定や協議、地域密着型通所介護を指定しないことがで
きる仕組みは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の普及と質の向上を
図るために設けられたものであり、参入の抑制を目的としたものではない
ことから、市町村においては、こうした趣旨に則って公募指定や協議、地
域密着型通所介護を指定しないことができる仕組みを活用することが必
要である。また、こうした制度を活用しながら、保険者である市町村が、
その地域における介護給付等の状況や要介護認定者数の状況、高齢者のニ
ーズ等を踏まえ、提供していくべきサービスの種類や量について定める市
町村介護保険事業計画に沿って、地域のサービス提供体制を構築すること
が重要である。
また、サービスの質の確保及び向上を図るため、市町村は、公募指定を
行う際は、公平かつ公正な選考を行う観点から、適正な選考基準を設ける
ことが必要である。
(三) 都道府県が行う事業者の指定への関与
市町村は、法の規定に基づき、都道府県に対して、居宅サービス事業者
及び介護予防サービス事業者の指定について事前に通知するよう求める
ことができる。また、市町村は、当該通知を受けたときは、都道府県知事
に対し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出
ることができる。
(四) 報酬の独自設定
市町村は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額を上限として、
指定地域密着型サービス等の介護報酬を独自に設定できる。
市町村は、地域の実情に応じ、こうした仕組みの活用も併せ、必要な事
業者の参入を確保するため工夫していくことが重要である。
3 各年度における地域支援事業に要する費用の額及びその見込量の確保
のための方策
(一) 地域支援事業に要する費用の額