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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (93 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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応における市町村との協働体制、法及び老人福祉法(昭和三十八年法律第
百三十三号)に規定する施設・事業所等における委員会の開催や指針の整
備、研修の実施等の実施状況等について、管内市町村とともに担当者間で
検討する機会を設けて現状の把握と課題を分析した上で、策定後において
も、重点目標や支援内容を定め、市町村から意見聴取等を行う等して評価
を行い見直していくことが有効である。
また、養護者に該当しない者による虐待やセルフ・ネグレクト等の権利
侵害の防止についても、高齢者の権利擁護業務として対応する必要がある
ことから、関係部署・機関等との連携体制強化する支援を行うことも重要
である。
介護現場の安全性の確保、リスクマネジメントの推進については、市町
村から報告された事故情報の分析や活用を行うとともに、各市町村におい
ても、事故情報の分析や活用が適切に行われるよう、必要な助言や支援を
行うことが重要である。
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百三十三号)に規定する施設・事業所等における委員会の開催や指針の整
備、研修の実施等の実施状況等について、管内市町村とともに担当者間で
検討する機会を設けて現状の把握と課題を分析した上で、策定後において
も、重点目標や支援内容を定め、市町村から意見聴取等を行う等して評価
を行い見直していくことが有効である。
また、養護者に該当しない者による虐待やセルフ・ネグレクト等の権利
侵害の防止についても、高齢者の権利擁護業務として対応する必要がある
ことから、関係部署・機関等との連携体制強化する支援を行うことも重要
である。
介護現場の安全性の確保、リスクマネジメントの推進については、市町
村から報告された事故情報の分析や活用を行うとともに、各市町村におい
ても、事故情報の分析や活用が適切に行われるよう、必要な助言や支援を
行うことが重要である。
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