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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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されるよう、地域医療介護総合確保基金を活用し、地域を支えるという視
点で介護基盤整備を進めていくことが重要である。
また、様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、既存資源等を活用し
た複合型サービスを整備していくことが重要である。
あわせて、居宅要介護者の生活を支えるため、訪問リハビリテーション
等の更なる普及や、介護老人保健施設による在宅療養支援機能の充実を図
ることが重要である。そのため、関係団体等と連携した上で、介護老人保
健施設等に対する協力要請や医療専門職の確保等の取組を行うことが重要
である。
介護老人福祉施設のサービスの量の見込みを定める際には、特例入所者
数の見込みも踏まえて定めることが重要である。特例入所の運用について
は、介護老人福祉施設が在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える
施設としての機能に重点化されている趣旨等や地域における実情を踏ま
え、各市町村において、必要と認める事情があれば、それも考慮した適切
な運用を図るよう、各市町村に適切な助言を行うことが重要である。
また、離島や過疎地域等に所在している小規模特養については、地域に
おいて必要な介護サービス提供が継続されるよう、地域住民と市町村を含
めた行政などが協働し、その地域における小規模特養の在り方を議論する
場を設けるなどして、必要な取組を進めていくことが重要である。
加えて、老人福祉圏域ごとに、各年度の混合型特定施設入居者生活介護
(介護専用型特定施設以外の特定施設(以下「混合型特定施設」という。)
に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介護をい
う。以下同じ。)の必要利用定員総数を定めることができる。
この場合、多様な経営主体によるサービスの提供体制を確保し、利用者
の様々なニーズに応じた多様なサービスが提供されるような環境を構築す
る観点から、有料老人ホーム等において提供される特定施設入居者生活介
護についても、各市町村の要介護者等の実態を踏まえて需要を的確に把握
し、地域の実情に即した適切なサービス量を見込むこと。
なお、混合型特定施設の指定を行う際に必要となる推定利用定員の算定
に当たっては、要介護者の入居実態を踏まえ、地域の実情に合わせて設定
すること。
さらに、大都市部において、他の老人福祉圏域との間で特別養護老人ホ
ームの必要入所定員総数の調整を行った場合は、その調整内容を都道府県
介護保険事業支援計画に定めるとともに、調整の考え方を示すことが重要
である。
- 79 -
修繕を計画的に行うとともに、中長期的な人口構造の変化の見通しを踏ま
えながら、必要な介護サービスが提供されるよう、地域医療介護総合確保
基金を活用し、地域を支えるという視点で介護基盤整備を進めていくこと
が重要である。
加えて、老人福祉圏域ごとに、各年度の混合型特定施設入居者生活介護
(介護専用型特定施設以外の特定施設(以下「混合型特定施設」という。)
に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介護をい
う。以下同じ。)の必要利用定員総数を定めることができる。
この場合、多様な経営主体によるサービスの提供体制を確保し、利用者
の様々なニーズに応じた多様なサービスが提供されるような環境を構築
する観点から、有料老人ホーム等において提供される特定施設入居者生活
介護についても、各市町村の要介護者等の実態を踏まえて需要を的確に把
握し、地域の実情に即した適切なサービス量を見込むこと。
さらに、大都市部において、他の老人福祉圏域との間で特別養護老人ホ
ームの必要入所定員総数の調整を行った場合は、その調整内容を都道府県
介護保険事業支援計画に定めるとともに、調整の考え方を示すことが重要
である。
点で介護基盤整備を進めていくことが重要である。
また、様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、既存資源等を活用し
た複合型サービスを整備していくことが重要である。
あわせて、居宅要介護者の生活を支えるため、訪問リハビリテーション
等の更なる普及や、介護老人保健施設による在宅療養支援機能の充実を図
ることが重要である。そのため、関係団体等と連携した上で、介護老人保
健施設等に対する協力要請や医療専門職の確保等の取組を行うことが重要
である。
介護老人福祉施設のサービスの量の見込みを定める際には、特例入所者
数の見込みも踏まえて定めることが重要である。特例入所の運用について
は、介護老人福祉施設が在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える
施設としての機能に重点化されている趣旨等や地域における実情を踏ま
え、各市町村において、必要と認める事情があれば、それも考慮した適切
な運用を図るよう、各市町村に適切な助言を行うことが重要である。
また、離島や過疎地域等に所在している小規模特養については、地域に
おいて必要な介護サービス提供が継続されるよう、地域住民と市町村を含
めた行政などが協働し、その地域における小規模特養の在り方を議論する
場を設けるなどして、必要な取組を進めていくことが重要である。
加えて、老人福祉圏域ごとに、各年度の混合型特定施設入居者生活介護
(介護専用型特定施設以外の特定施設(以下「混合型特定施設」という。)
に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介護をい
う。以下同じ。)の必要利用定員総数を定めることができる。
この場合、多様な経営主体によるサービスの提供体制を確保し、利用者
の様々なニーズに応じた多様なサービスが提供されるような環境を構築す
る観点から、有料老人ホーム等において提供される特定施設入居者生活介
護についても、各市町村の要介護者等の実態を踏まえて需要を的確に把握
し、地域の実情に即した適切なサービス量を見込むこと。
なお、混合型特定施設の指定を行う際に必要となる推定利用定員の算定
に当たっては、要介護者の入居実態を踏まえ、地域の実情に合わせて設定
すること。
さらに、大都市部において、他の老人福祉圏域との間で特別養護老人ホ
ームの必要入所定員総数の調整を行った場合は、その調整内容を都道府県
介護保険事業支援計画に定めるとともに、調整の考え方を示すことが重要
である。
- 79 -
修繕を計画的に行うとともに、中長期的な人口構造の変化の見通しを踏ま
えながら、必要な介護サービスが提供されるよう、地域医療介護総合確保
基金を活用し、地域を支えるという視点で介護基盤整備を進めていくこと
が重要である。
加えて、老人福祉圏域ごとに、各年度の混合型特定施設入居者生活介護
(介護専用型特定施設以外の特定施設(以下「混合型特定施設」という。)
に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介護をい
う。以下同じ。)の必要利用定員総数を定めることができる。
この場合、多様な経営主体によるサービスの提供体制を確保し、利用者
の様々なニーズに応じた多様なサービスが提供されるような環境を構築
する観点から、有料老人ホーム等において提供される特定施設入居者生活
介護についても、各市町村の要介護者等の実態を踏まえて需要を的確に把
握し、地域の実情に即した適切なサービス量を見込むこと。
さらに、大都市部において、他の老人福祉圏域との間で特別養護老人ホ
ームの必要入所定員総数の調整を行った場合は、その調整内容を都道府県
介護保険事業支援計画に定めるとともに、調整の考え方を示すことが重要
である。