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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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ビスの種類ごとの量、介護給付等対象サービスの利用の状況等を適切に定
めるため、要介護者等の人数や保険給付の実績、地域支援事業の利用状況
について、介護保険事業状況報告、地域包括ケア「見える化」システムを
はじめとする各種調査報告や分析システムを活用することにより、要介護
認定や一人当たりの介護給付等状況、施設サービスと居宅サービスの割合
その他の介護保険事業の実態を他の市町村と比較しつつ分析を行い、それ
ぞれの地域における保険給付等の動向やその特徴の把握に努めるものとす
る。
こうした観点から、平成二十九年の法改正では、市町村は、国から提供
された介護レセプトや要介護認定情報のデータを分析した上で、その結果
を勘案して、計画を作成するよう努めることが定められ、令和二年の法改
正では、これらのデータに、高齢者の状態や提供される具体的な介護サー
ビスの内容に関する情報が加えられるとともに、地域支援事業の実施に当
たり、関連データの活用を行うよう努めることが定められた。さらに、令
和五年の法改正により、介護情報基盤の整備が地域支援事業に位置付けら
れており、市町村においては、地域の実情に応じた介護保険事業計画の策
定等への活用が想定されている。今後、各市町村において、個人情報の取
扱いにも配慮しつつ関連データの活用促進を図るための環境整備を進めて
いくことが更に求められる。
なお、認知症ケアパスを作成の上、市町村介護保険事業計画に反映する
ことが求められることから、その作成過程において、認知症の人のサービ
ス等の利用状況や国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者のうち
認知症を主たる理由として入院している者の把握と分析を行うことが望ま
しい。
この場合においては、市町村介護保険事業計画作成時における介護給付
等対象サービスに係る課題の分析及び評価の結果を介護保険事業計画作成
委員会等の場において示すとともに、その意見を踏まえて、介護給付等対
象サービスの種類ごとの量の見込みを定めることが重要である。
また、第八期市町村介護保険事業計画及び市町村老人福祉計画(老人福
祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画をいう。以下同
じ。)の作成又は推進に係る課題を分析し、かつ、評価して、その結果を
第九期市町村介護保険事業計画の作成に活用することが重要である。
(三) 調査の実施
市町村は、被保険者のサービスの利用に関する意向等を把握するととも
に、自らが定める区域ごとに被保険者の心身の状況、その置かれている環
境その他の事情等、要介護者等の実態に関する調査(以下「各種調査等」
という。)の実施に努めるものとする。なお、その際は、特に、介護予防
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ビスの種類ごとの量、介護給付等対象サービスの利用の状況等を適切に定
めるため、要介護者等の人数や保険給付の実績、地域支援事業の利用状況
について、介護保険事業状況報告、地域包括ケア「見える化」システムを
はじめとする各種調査報告や分析システムを活用することにより、要介護
認定や一人当たりの介護給付等状況、施設サービスと居宅サービスの割合
その他の介護保険事業の実態を他の市町村と比較しつつ分析を行い、それ
ぞれの地域における保険給付等の動向やその特徴の把握に努めるものと
する。
こうした観点から、平成二十九年の法改正では、市町村は、国から提供
された介護レセプトや要介護認定情報のデータを分析した上で、その結果
を勘案して、計画を作成するよう努めることが定められ、令和二年の法改
正では、これらのデータに、高齢者の状態や提供される具体的な介護サー
ビスの内容に関する情報が加えられるとともに、地域支援事業の実施に当
たり、関連データの活用を行うよう努めることが定められた。今後、各市
町村において、個人情報の取扱いにも配慮しつつ関連データの活用促進を
図るための環境整備を進めていくことが更に求められる。
なお、認知症ケアパスを作成の上、市町村介護保険事業計画に反映する
ことが求められることから、その作成過程において、認知症の人のサービ
ス等の利用状況や国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者のう
ち認知症を主たる理由として入院している者の把握と分析を行うことが
望ましい。
この場合においては、市町村介護保険事業計画作成時における介護給付
等対象サービスに係る課題の分析及び評価の結果を介護保険事業計画作
成委員会等の場において示すとともに、その意見を踏まえて、介護給付等
対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めることが重要である。
また、第七期市町村介護保険事業計画及び市町村老人福祉計画(老人福
祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画をいう。以下同
じ。)の作成又は推進に係る課題を分析し、かつ、評価して、その結果を
第八期市町村介護保険事業計画の作成に活用することが重要である。
(三) 調査の実施
市町村は、被保険者のサービスの利用に関する意向等を把握するととも
に、自らが定める区域ごとに被保険者の心身の状況、その置かれている環
境その他の事情等、要介護者等の実態に関する調査(以下「各種調査等」
という。)の実施に努めるものとする。なお、その際は、特に、介護予防
めるため、要介護者等の人数や保険給付の実績、地域支援事業の利用状況
について、介護保険事業状況報告、地域包括ケア「見える化」システムを
はじめとする各種調査報告や分析システムを活用することにより、要介護
認定や一人当たりの介護給付等状況、施設サービスと居宅サービスの割合
その他の介護保険事業の実態を他の市町村と比較しつつ分析を行い、それ
ぞれの地域における保険給付等の動向やその特徴の把握に努めるものとす
る。
こうした観点から、平成二十九年の法改正では、市町村は、国から提供
された介護レセプトや要介護認定情報のデータを分析した上で、その結果
を勘案して、計画を作成するよう努めることが定められ、令和二年の法改
正では、これらのデータに、高齢者の状態や提供される具体的な介護サー
ビスの内容に関する情報が加えられるとともに、地域支援事業の実施に当
たり、関連データの活用を行うよう努めることが定められた。さらに、令
和五年の法改正により、介護情報基盤の整備が地域支援事業に位置付けら
れており、市町村においては、地域の実情に応じた介護保険事業計画の策
定等への活用が想定されている。今後、各市町村において、個人情報の取
扱いにも配慮しつつ関連データの活用促進を図るための環境整備を進めて
いくことが更に求められる。
なお、認知症ケアパスを作成の上、市町村介護保険事業計画に反映する
ことが求められることから、その作成過程において、認知症の人のサービ
ス等の利用状況や国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者のうち
認知症を主たる理由として入院している者の把握と分析を行うことが望ま
しい。
この場合においては、市町村介護保険事業計画作成時における介護給付
等対象サービスに係る課題の分析及び評価の結果を介護保険事業計画作成
委員会等の場において示すとともに、その意見を踏まえて、介護給付等対
象サービスの種類ごとの量の見込みを定めることが重要である。
また、第八期市町村介護保険事業計画及び市町村老人福祉計画(老人福
祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画をいう。以下同
じ。)の作成又は推進に係る課題を分析し、かつ、評価して、その結果を
第九期市町村介護保険事業計画の作成に活用することが重要である。
(三) 調査の実施
市町村は、被保険者のサービスの利用に関する意向等を把握するととも
に、自らが定める区域ごとに被保険者の心身の状況、その置かれている環
境その他の事情等、要介護者等の実態に関する調査(以下「各種調査等」
という。)の実施に努めるものとする。なお、その際は、特に、介護予防
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ビスの種類ごとの量、介護給付等対象サービスの利用の状況等を適切に定
めるため、要介護者等の人数や保険給付の実績、地域支援事業の利用状況
について、介護保険事業状況報告、地域包括ケア「見える化」システムを
はじめとする各種調査報告や分析システムを活用することにより、要介護
認定や一人当たりの介護給付等状況、施設サービスと居宅サービスの割合
その他の介護保険事業の実態を他の市町村と比較しつつ分析を行い、それ
ぞれの地域における保険給付等の動向やその特徴の把握に努めるものと
する。
こうした観点から、平成二十九年の法改正では、市町村は、国から提供
された介護レセプトや要介護認定情報のデータを分析した上で、その結果
を勘案して、計画を作成するよう努めることが定められ、令和二年の法改
正では、これらのデータに、高齢者の状態や提供される具体的な介護サー
ビスの内容に関する情報が加えられるとともに、地域支援事業の実施に当
たり、関連データの活用を行うよう努めることが定められた。今後、各市
町村において、個人情報の取扱いにも配慮しつつ関連データの活用促進を
図るための環境整備を進めていくことが更に求められる。
なお、認知症ケアパスを作成の上、市町村介護保険事業計画に反映する
ことが求められることから、その作成過程において、認知症の人のサービ
ス等の利用状況や国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者のう
ち認知症を主たる理由として入院している者の把握と分析を行うことが
望ましい。
この場合においては、市町村介護保険事業計画作成時における介護給付
等対象サービスに係る課題の分析及び評価の結果を介護保険事業計画作
成委員会等の場において示すとともに、その意見を踏まえて、介護給付等
対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めることが重要である。
また、第七期市町村介護保険事業計画及び市町村老人福祉計画(老人福
祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画をいう。以下同
じ。)の作成又は推進に係る課題を分析し、かつ、評価して、その結果を
第八期市町村介護保険事業計画の作成に活用することが重要である。
(三) 調査の実施
市町村は、被保険者のサービスの利用に関する意向等を把握するととも
に、自らが定める区域ごとに被保険者の心身の状況、その置かれている環
境その他の事情等、要介護者等の実態に関する調査(以下「各種調査等」
という。)の実施に努めるものとする。なお、その際は、特に、介護予防