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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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第一項に規定する生涯活躍のまち形成事業計画をいう。以下同じ。)その
他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居
住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものとすること。
また、市町村介護保険事業計画においては、これらの計画との関係につ
いて盛り込むことが重要である。。
(一) 市町村老人福祉計画との一体性
市町村老人福祉計画は、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の
安定のために必要な措置が講じられるよう、要介護者等に対する介護給付
等対象サービス及び介護予防事業の提供のほか、地域住民等による自主的
活動等として実施される介護予防の取組、認知症等の予防のためのサービ
スの提供、独り暮らしの老人の生活の支援のためのサービスの提供等も含
め、地域における老人を対象とする福祉サービスの全般にわたる供給体制
の確保に関する計画として作成されるものである。
このため、市町村介護保険事業計画については、市町村老人福祉計画と
一体のものとして作成されなければならない。
(二) 市町村計画との整合性
地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域
包括ケアシステムを構築することを通じ、地域において医療及び介護のサ
ービスを総合的に確保することが重要である。
このため、市町村介護保険事業計画については、市町村計画との整合性
の確保を図るものとすること。
(三) 市町村地域福祉計画との調和
介護給付等対象サービス及び地域支援事業等の公的なサービスと地域に
おける様々な主体によるサービスを重層的に組み合わせることによって、
要介護者等の生活全般の課題を解決することが重要である。
特に、要介護者等や世帯が抱える課題は近年複雑化・複合化しており、
要介護者等の生活全般の課題を解決するためには、障害者その他の者の福
祉に関する施策との有機的な連携を図ることが重要であるとともに、地域
のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できるコ
ミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して、助け合いながら暮
らすことのできる地域共生社会を実現することが必要である。
このため、市町村介護保険事業計画については、地域において様々な提
供主体によるサービスを実施、連携させる市町村地域福祉計画と調和が保
たれたものとすること。その際、市町村地域福祉計画は、地域における高
齢者、障害者、児童等の福祉に関し、共通して取り組むべき事項を定める
計画として位置付けられていることに留意すること。
なお、令和二年の法改正において、地域住民の複雑化・複合化したニー
- 33 -
の十四第一項に規定する生涯活躍のまち形成事業計画をいう。以下同じ。)
その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又
は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものとすること。
また、市町村介護保険事業計画においては、これらの計画との関係につ
いて盛り込むことが重要である。。
(一) 市町村老人福祉計画との一体性
市町村老人福祉計画は、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の
安定のために必要な措置が講じられるよう、要介護者等に対する介護給付
等対象サービス及び介護予防事業の提供のほか、地域住民等による自主的
活動等として実施される介護予防の取組、認知症等の予防のためのサービ
スの提供、独り暮らしの老人の生活の支援のためのサービスの提供等も含
め、地域における老人を対象とする福祉サービスの全般にわたる供給体制
の確保に関する計画として作成されるものである。
このため、市町村介護保険事業計画については、市町村老人福祉計画と
一体のものとして作成されなければならない。
(二) 市町村計画との整合性
地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地
域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域において医療及び介護の
サービスを総合的に確保することが重要である。
このため、市町村介護保険事業計画については、市町村計画との整合性
の確保を図るものとすること。
(三) 市町村地域福祉計画との調和
介護給付等対象サービス及び地域支援事業等の公的なサービスと地域
における様々な主体によるサービスを重層的に組み合わせることによっ
て、要介護者等の生活全般の課題を解決することが重要である。
特に、要介護者等や世帯が抱える課題は近年複雑化・複合化しており、
要介護者等の生活全般の課題を解決するためには、障害者その他の者の福
祉に関する施策との有機的な連携を図ることが重要であるとともに、地域
のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できるコ
ミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して、助け合いながら暮
らすことのできる地域共生社会を実現することが必要である。
このため、市町村介護保険事業計画については、地域において様々な提
供主体によるサービスを実施、連携させる市町村地域福祉計画と調和が保
たれたものとすること。その際、市町村地域福祉計画は、地域における高
齢者、障害者、児童等の福祉に関し、共通して取り組むべき事項を定める
計画として位置付けられていることに留意すること。
なお、令和二年の法改正において、地域住民の複雑化・複合化したニー
他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居
住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものとすること。
また、市町村介護保険事業計画においては、これらの計画との関係につ
いて盛り込むことが重要である。。
(一) 市町村老人福祉計画との一体性
市町村老人福祉計画は、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の
安定のために必要な措置が講じられるよう、要介護者等に対する介護給付
等対象サービス及び介護予防事業の提供のほか、地域住民等による自主的
活動等として実施される介護予防の取組、認知症等の予防のためのサービ
スの提供、独り暮らしの老人の生活の支援のためのサービスの提供等も含
め、地域における老人を対象とする福祉サービスの全般にわたる供給体制
の確保に関する計画として作成されるものである。
このため、市町村介護保険事業計画については、市町村老人福祉計画と
一体のものとして作成されなければならない。
(二) 市町村計画との整合性
地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域
包括ケアシステムを構築することを通じ、地域において医療及び介護のサ
ービスを総合的に確保することが重要である。
このため、市町村介護保険事業計画については、市町村計画との整合性
の確保を図るものとすること。
(三) 市町村地域福祉計画との調和
介護給付等対象サービス及び地域支援事業等の公的なサービスと地域に
おける様々な主体によるサービスを重層的に組み合わせることによって、
要介護者等の生活全般の課題を解決することが重要である。
特に、要介護者等や世帯が抱える課題は近年複雑化・複合化しており、
要介護者等の生活全般の課題を解決するためには、障害者その他の者の福
祉に関する施策との有機的な連携を図ることが重要であるとともに、地域
のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できるコ
ミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して、助け合いながら暮
らすことのできる地域共生社会を実現することが必要である。
このため、市町村介護保険事業計画については、地域において様々な提
供主体によるサービスを実施、連携させる市町村地域福祉計画と調和が保
たれたものとすること。その際、市町村地域福祉計画は、地域における高
齢者、障害者、児童等の福祉に関し、共通して取り組むべき事項を定める
計画として位置付けられていることに留意すること。
なお、令和二年の法改正において、地域住民の複雑化・複合化したニー
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の十四第一項に規定する生涯活躍のまち形成事業計画をいう。以下同じ。)
その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又
は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものとすること。
また、市町村介護保険事業計画においては、これらの計画との関係につ
いて盛り込むことが重要である。。
(一) 市町村老人福祉計画との一体性
市町村老人福祉計画は、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の
安定のために必要な措置が講じられるよう、要介護者等に対する介護給付
等対象サービス及び介護予防事業の提供のほか、地域住民等による自主的
活動等として実施される介護予防の取組、認知症等の予防のためのサービ
スの提供、独り暮らしの老人の生活の支援のためのサービスの提供等も含
め、地域における老人を対象とする福祉サービスの全般にわたる供給体制
の確保に関する計画として作成されるものである。
このため、市町村介護保険事業計画については、市町村老人福祉計画と
一体のものとして作成されなければならない。
(二) 市町村計画との整合性
地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地
域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域において医療及び介護の
サービスを総合的に確保することが重要である。
このため、市町村介護保険事業計画については、市町村計画との整合性
の確保を図るものとすること。
(三) 市町村地域福祉計画との調和
介護給付等対象サービス及び地域支援事業等の公的なサービスと地域
における様々な主体によるサービスを重層的に組み合わせることによっ
て、要介護者等の生活全般の課題を解決することが重要である。
特に、要介護者等や世帯が抱える課題は近年複雑化・複合化しており、
要介護者等の生活全般の課題を解決するためには、障害者その他の者の福
祉に関する施策との有機的な連携を図ることが重要であるとともに、地域
のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できるコ
ミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して、助け合いながら暮
らすことのできる地域共生社会を実現することが必要である。
このため、市町村介護保険事業計画については、地域において様々な提
供主体によるサービスを実施、連携させる市町村地域福祉計画と調和が保
たれたものとすること。その際、市町村地域福祉計画は、地域における高
齢者、障害者、児童等の福祉に関し、共通して取り組むべき事項を定める
計画として位置付けられていることに留意すること。
なお、令和二年の法改正において、地域住民の複雑化・複合化したニー