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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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市町村介護保険事業計画に記載する目標については、これまでの取組を
さらに推進するものとなるよう、第八期市町村介護保険事業計画における
取組の実績を踏まえるとともに、保険者の様々な取組の達成状況を評価で
きるよう、数値目標等の客観的な目標を設定するように努めることが重要
である。また、リハビリテーションに関する目標の設定に当たっては、国
が示すリハビリテーションサービス提供体制に関する指標を現状把握や施
策の検討の参考とすることが望ましい。
なお、こうした取組は、適切なサービスの利用の阻害につながらないこ
とが大前提であることに留意することが必要である。
(二) 介護給付の適正化への取組及び目標設定
介護給付の適正化事業は、実施主体が保険者であり、保険者が本来発揮
するべき保険者機能の一環として自ら主体的・積極的に取り組むことが重
要である。
このため、第九期からの調整交付金の算定に当たっては、要介護認定の
適正化、ケアプラン点検、縦覧点検・医療情報との突合といったいわゆる
主要三事業の取組状況を勘案することとしたところである。
主要三事業、あるいは地域の実情に応じて介護給付の適正化に資する多
様な取組を構想し、介護給付の不合理な地域差の改善や介護給付の適正化
に向けて都道府県と協議の場で議論を行い、その取組内容と目標について
市町村介護保険事業計画に盛り込むこと。なお、主要三事業の取組状況に
ついては公表することとする。
また、国保連合会の介護給付適正化システムにより出力される給付実績
等の帳票を活用した縦覧点検・医療情報との突合及びケアプランの点検に
ついて、効果的・効率的に事業を実施するため、効果等が期待される帳票
を優先して点検を行うことが重要である。
さらに、こうした取組の実施に当たっては、都道府県との協議の場にお
いて議論を行い、国保連合会への委託等も検討することが重要である。
なお、介護給付の適正化については、実施する具体的な適正化事業の内
容及び実施方法とその目標等を定めることとするが、市町村介護給付適正
化計画を別に策定することでも、差し支えない。この場合、市町村介護給
付適正化計画を別に定める旨記載し、市町村介護保険事業計画と整合の図
られたものとすること。
- 45 -
市町村介護保険事業計画に記載する目標については、これまでの取組を
さらに推進するものとなるよう、第七期市町村介護保険事業計画における
取組の実績を踏まえるとともに、保険者の様々な取組の達成状況を評価で
きるよう、数値目標等の客観的な目標を設定するように努めることが重要
である。また、リハビリテーションに関する目標の設定に当たっては、国
が示すリハビリテーションサービス提供体制に関する指標を現状把握や施
策の検討の参考とすることが望ましい。
なお、こうした取組は、適切なサービスの利用の阻害につながらないこ
とが大前提であることに留意することが必要である。
(二) 介護給付の適正化への取組及び目標設定
介護給付の適正化事業は、実施主体が保険者であり、保険者が本来発揮
するべき保険者機能の一環として自ら主体的・積極的に取り組むことが重
要である。
このため、第八期からの調整交付金の算定に当たっては、要介護認定の
適正化(認定調査状況チェック)、ケアプランの点検、住宅改修等の点検、
縦覧点検・医療情報との突合及び介護給付費通知といったいわゆる主要五
事業の取組状況を勘案することとしたところである。
主要五事業、あるいは地域の実情に応じて介護給付の適正化に資する多
様な取組を構想し、その取組内容と目標について市町村介護保険事業計画
に盛り込むこと。
また、全事業を実施することが直ちに難しい市町村においては、費用的
な効果が最も見込まれる縦覧点検・医療情報との突合、介護保険制度の要
である介護支援専門員を支援するケアプランの点検及び介護給付の適正
化を進める上で効果的と考える適正化事業の三事業を優先して実施し、そ
れでもなお実施が難しい場合にあっては、都道府県を通じて国保連合会へ
の委託も検討することが重要である。
なお、介護給付の適正化については、実施する具体的な適正化事業の内
容及び実施方法とその目標等を定めることとするが、市町村介護給付適正
化計画を別に策定することでも、差し支えない。この場合、市町村介護給
付適正化計画を別に定める旨記載し、市町村介護保険事業計画と整合の図
られたものとすること。
さらに推進するものとなるよう、第八期市町村介護保険事業計画における
取組の実績を踏まえるとともに、保険者の様々な取組の達成状況を評価で
きるよう、数値目標等の客観的な目標を設定するように努めることが重要
である。また、リハビリテーションに関する目標の設定に当たっては、国
が示すリハビリテーションサービス提供体制に関する指標を現状把握や施
策の検討の参考とすることが望ましい。
なお、こうした取組は、適切なサービスの利用の阻害につながらないこ
とが大前提であることに留意することが必要である。
(二) 介護給付の適正化への取組及び目標設定
介護給付の適正化事業は、実施主体が保険者であり、保険者が本来発揮
するべき保険者機能の一環として自ら主体的・積極的に取り組むことが重
要である。
このため、第九期からの調整交付金の算定に当たっては、要介護認定の
適正化、ケアプラン点検、縦覧点検・医療情報との突合といったいわゆる
主要三事業の取組状況を勘案することとしたところである。
主要三事業、あるいは地域の実情に応じて介護給付の適正化に資する多
様な取組を構想し、介護給付の不合理な地域差の改善や介護給付の適正化
に向けて都道府県と協議の場で議論を行い、その取組内容と目標について
市町村介護保険事業計画に盛り込むこと。なお、主要三事業の取組状況に
ついては公表することとする。
また、国保連合会の介護給付適正化システムにより出力される給付実績
等の帳票を活用した縦覧点検・医療情報との突合及びケアプランの点検に
ついて、効果的・効率的に事業を実施するため、効果等が期待される帳票
を優先して点検を行うことが重要である。
さらに、こうした取組の実施に当たっては、都道府県との協議の場にお
いて議論を行い、国保連合会への委託等も検討することが重要である。
なお、介護給付の適正化については、実施する具体的な適正化事業の内
容及び実施方法とその目標等を定めることとするが、市町村介護給付適正
化計画を別に策定することでも、差し支えない。この場合、市町村介護給
付適正化計画を別に定める旨記載し、市町村介護保険事業計画と整合の図
られたものとすること。
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市町村介護保険事業計画に記載する目標については、これまでの取組を
さらに推進するものとなるよう、第七期市町村介護保険事業計画における
取組の実績を踏まえるとともに、保険者の様々な取組の達成状況を評価で
きるよう、数値目標等の客観的な目標を設定するように努めることが重要
である。また、リハビリテーションに関する目標の設定に当たっては、国
が示すリハビリテーションサービス提供体制に関する指標を現状把握や施
策の検討の参考とすることが望ましい。
なお、こうした取組は、適切なサービスの利用の阻害につながらないこ
とが大前提であることに留意することが必要である。
(二) 介護給付の適正化への取組及び目標設定
介護給付の適正化事業は、実施主体が保険者であり、保険者が本来発揮
するべき保険者機能の一環として自ら主体的・積極的に取り組むことが重
要である。
このため、第八期からの調整交付金の算定に当たっては、要介護認定の
適正化(認定調査状況チェック)、ケアプランの点検、住宅改修等の点検、
縦覧点検・医療情報との突合及び介護給付費通知といったいわゆる主要五
事業の取組状況を勘案することとしたところである。
主要五事業、あるいは地域の実情に応じて介護給付の適正化に資する多
様な取組を構想し、その取組内容と目標について市町村介護保険事業計画
に盛り込むこと。
また、全事業を実施することが直ちに難しい市町村においては、費用的
な効果が最も見込まれる縦覧点検・医療情報との突合、介護保険制度の要
である介護支援専門員を支援するケアプランの点検及び介護給付の適正
化を進める上で効果的と考える適正化事業の三事業を優先して実施し、そ
れでもなお実施が難しい場合にあっては、都道府県を通じて国保連合会へ
の委託も検討することが重要である。
なお、介護給付の適正化については、実施する具体的な適正化事業の内
容及び実施方法とその目標等を定めることとするが、市町村介護給付適正
化計画を別に策定することでも、差し支えない。この場合、市町村介護給
付適正化計画を別に定める旨記載し、市町村介護保険事業計画と整合の図
られたものとすること。