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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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各年度における総合事業、包括的支援事業及び任意事業(法第百十五条
の四十五第三項各号に掲げる事業をいう。)のそれぞれに要する費用の額
を定めるよう努めるものとする。
なお、総合事業のサービス単価については、市町村が創意工夫を発揮で
きるようにするため、国が定める単価によらないことができるが、サービ
スの内容等を踏まえて、地域の実情に応じ、ふさわしい単価を定める必要
がある。サービス単価の設定の際には、サービス事業者をはじめとした関
係機関と十分な協議を重ねること等により、地域において必要とされるサ
ービスが確実に確保されるよう考慮すること等が重要である。
(二) 総合事業のうち、訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支
援サービス(以下「訪問型サービス等の総合事業」という。)の種類ご
との見込量確保のための方策
総合事業の多様なサービスの見込量の確保については、生活支援コーデ
ィネーター(地域支え合い推進員)、就労的活動支援コーディネーター(就
労的活動支援員)やそれらの者が参画する協議体を通じた取組により把握
された地域のニーズや資源を踏まえて、具体的に定めることが重要である。
また、総合事業については、訪問型サービス等の総合事業を行う者の確
保に関すること等、訪問型サービス等の総合事業の種類ごとの見込量の確
保のための方策を定めるよう努めるものとする。
訪問型サービス等の総合事業については、多様な主体による多様なサー
ビスの提供体制を確立することが重要であり、ガイドラインも参考にし、
包括的支援事業の生活支援体制整備事業を十分活用しながら、地域におい
て、NPOやボランティア、地縁組織等の活動を支援していくことが重要
である。その際、地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保分)におけ
るボランティア活動へのポイント付与等の事業の活用についても検討する
ことが重要である。
加えて、訪問型サービス等の総合事業の見込量の確保のためには、担い
手の確保に関する取組を進めることが重要である。
(三) 地域支援事業及び予防給付の実施による介護予防の達成状況の点検及
び評価
地域の実情に合わせた地域包括ケアシステムの深化・推進に関して効果
的な取組を進めるため、地域支援事業の評価を行い、評価に基づく事業方
針や目標を定めることが重要である。
また、市町村は、各年度において、総合事業(一般介護予防事業に係る
ものに限る。)の実施による要介護状態等への移行の程度、予防給付及び
総合事業の実施による要介護二以上への移行の程度等の達成状況を分析
し、かつ、評価することが重要である。
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各年度における総合事業、包括的支援事業及び任意事業(法第百十五条
の四十五第三項各号に掲げる事業をいう。)のそれぞれに要する費用の額
を定めるよう努めるものとする。
なお、総合事業のサービス単価については、市町村が創意工夫を発揮で
きるようにするため、国が定める単価によらないことができるが、サービ
スの内容等を踏まえて、地域の実情に応じ、ふさわしい単価を定める必要
がある。サービス単価の設定の際には、サービス事業者をはじめとした関
係機関と十分な協議を重ねること等により、地域において必要とされるサ
ービスが確実に確保されるよう考慮すること等が重要である。
(二) 総合事業のうち、訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支
援サービス(以下「訪問型サービス等の総合事業」という。)の種類ご
との見込量確保のための方策
総合事業の多様なサービスの見込量の確保については、生活支援コーデ
ィネーター(地域支え合い推進員)、就労的活動支援コーディネーター(就
労的活動支援員)やそれらの者が参画する協議体を通じた取組により把握
された地域のニーズや資源を踏まえて、具体的に定めることが重要である。
また、総合事業については、訪問型サービス等の総合事業を行う者の確
保に関すること等、訪問型サービス等の総合事業の種類ごとの見込量の確
保のための方策を定めるよう努めるものとする。
訪問型サービス等の総合事業については、多様な主体による多様なサー
ビスの提供体制を確立することが重要であり、ガイドラインも参考にし、
包括的支援事業の生活支援体制整備事業を十分活用しながら、地域におい
て、NPOやボランティア、地縁組織等の活動を支援していくことが重要
である。その際、地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保分)におけ
るボランティア活動へのポイント付与等の事業の活用についても検討す
ることが重要である。
加えて、訪問型サービス等の総合事業の見込量の確保のためには、担い
手の確保に関する取組を進めることが重要である。
(三) 地域支援事業及び予防給付の実施による介護予防の達成状況の点検
及び評価
地域の実情に合わせた地域包括ケアシステムの深化・推進に関して効果
的な取組を進めるため、地域支援事業の評価を行い、評価に基づく事業方
針や目標を定めることが重要である。
また、市町村は、各年度において、総合事業(一般介護予防事業に係る
ものに限る。)の実施による要介護状態等への移行の程度、予防給付及び
総合事業の実施による要介護二以上への移行の程度等の達成状況を分析
し、かつ、評価することが重要である。
の四十五第三項各号に掲げる事業をいう。)のそれぞれに要する費用の額
を定めるよう努めるものとする。
なお、総合事業のサービス単価については、市町村が創意工夫を発揮で
きるようにするため、国が定める単価によらないことができるが、サービ
スの内容等を踏まえて、地域の実情に応じ、ふさわしい単価を定める必要
がある。サービス単価の設定の際には、サービス事業者をはじめとした関
係機関と十分な協議を重ねること等により、地域において必要とされるサ
ービスが確実に確保されるよう考慮すること等が重要である。
(二) 総合事業のうち、訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支
援サービス(以下「訪問型サービス等の総合事業」という。)の種類ご
との見込量確保のための方策
総合事業の多様なサービスの見込量の確保については、生活支援コーデ
ィネーター(地域支え合い推進員)、就労的活動支援コーディネーター(就
労的活動支援員)やそれらの者が参画する協議体を通じた取組により把握
された地域のニーズや資源を踏まえて、具体的に定めることが重要である。
また、総合事業については、訪問型サービス等の総合事業を行う者の確
保に関すること等、訪問型サービス等の総合事業の種類ごとの見込量の確
保のための方策を定めるよう努めるものとする。
訪問型サービス等の総合事業については、多様な主体による多様なサー
ビスの提供体制を確立することが重要であり、ガイドラインも参考にし、
包括的支援事業の生活支援体制整備事業を十分活用しながら、地域におい
て、NPOやボランティア、地縁組織等の活動を支援していくことが重要
である。その際、地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保分)におけ
るボランティア活動へのポイント付与等の事業の活用についても検討する
ことが重要である。
加えて、訪問型サービス等の総合事業の見込量の確保のためには、担い
手の確保に関する取組を進めることが重要である。
(三) 地域支援事業及び予防給付の実施による介護予防の達成状況の点検及
び評価
地域の実情に合わせた地域包括ケアシステムの深化・推進に関して効果
的な取組を進めるため、地域支援事業の評価を行い、評価に基づく事業方
針や目標を定めることが重要である。
また、市町村は、各年度において、総合事業(一般介護予防事業に係る
ものに限る。)の実施による要介護状態等への移行の程度、予防給付及び
総合事業の実施による要介護二以上への移行の程度等の達成状況を分析
し、かつ、評価することが重要である。
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各年度における総合事業、包括的支援事業及び任意事業(法第百十五条
の四十五第三項各号に掲げる事業をいう。)のそれぞれに要する費用の額
を定めるよう努めるものとする。
なお、総合事業のサービス単価については、市町村が創意工夫を発揮で
きるようにするため、国が定める単価によらないことができるが、サービ
スの内容等を踏まえて、地域の実情に応じ、ふさわしい単価を定める必要
がある。サービス単価の設定の際には、サービス事業者をはじめとした関
係機関と十分な協議を重ねること等により、地域において必要とされるサ
ービスが確実に確保されるよう考慮すること等が重要である。
(二) 総合事業のうち、訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支
援サービス(以下「訪問型サービス等の総合事業」という。)の種類ご
との見込量確保のための方策
総合事業の多様なサービスの見込量の確保については、生活支援コーデ
ィネーター(地域支え合い推進員)、就労的活動支援コーディネーター(就
労的活動支援員)やそれらの者が参画する協議体を通じた取組により把握
された地域のニーズや資源を踏まえて、具体的に定めることが重要である。
また、総合事業については、訪問型サービス等の総合事業を行う者の確
保に関すること等、訪問型サービス等の総合事業の種類ごとの見込量の確
保のための方策を定めるよう努めるものとする。
訪問型サービス等の総合事業については、多様な主体による多様なサー
ビスの提供体制を確立することが重要であり、ガイドラインも参考にし、
包括的支援事業の生活支援体制整備事業を十分活用しながら、地域におい
て、NPOやボランティア、地縁組織等の活動を支援していくことが重要
である。その際、地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保分)におけ
るボランティア活動へのポイント付与等の事業の活用についても検討す
ることが重要である。
加えて、訪問型サービス等の総合事業の見込量の確保のためには、担い
手の確保に関する取組を進めることが重要である。
(三) 地域支援事業及び予防給付の実施による介護予防の達成状況の点検
及び評価
地域の実情に合わせた地域包括ケアシステムの深化・推進に関して効果
的な取組を進めるため、地域支援事業の評価を行い、評価に基づく事業方
針や目標を定めることが重要である。
また、市町村は、各年度において、総合事業(一般介護予防事業に係る
ものに限る。)の実施による要介護状態等への移行の程度、予防給付及び
総合事業の実施による要介護二以上への移行の程度等の達成状況を分析
し、かつ、評価することが重要である。