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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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援などの関係機関等による支援や、それらの連携を通じて、介護を必要と
充、地域に出向いた相談会の実施、企業や労働担当部門との連携など、地
する高齢者のみならず、家族介護者を含めて支えていくための取組を進め
域の実情を踏まえ、家族等に対する相談・支援体制の強化を図ることが重
ていくことが重要である。
要である。
七 認知症施策の推進
七 認知症施策の推進
認知症施策については、これまで「認知症施策推進総合戦略(新オレン
認知症施策については、これまで「認知症施策推進総合戦略(新オレン
ジプラン)」に基づき推進されてきたが、今後認知症の人の数が増加する
ジプラン)」に基づき推進されてきたが、今後認知症の人の数が増加する
ことが見込まれていることから、さらに強力に施策を推進していくため、
ことが見込まれていることから、さらに強力に施策を推進していくため、
令和元年六月十八日、認知症施策推進関係閣僚会議において認知症施策推
令和元年六月十八日、認知症施策推進関係閣僚会議において認知症施策推
進大綱がとりまとめられた。認知症施策推進大綱の対象期間は令和七年ま
進大綱がとりまとめられた。
での六年間であり、令和四年は策定三年後の中間年であったことから、施
策の進捗状況について中間評価が行われた。
したがって、今後は、中間評価の結果を踏まえ、認知症施策推進大綱に
したがって、今後は、認知症施策推進大綱に沿って、認知症の人ができ
沿って、認知症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続け
る限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会を実
ることができる社会を実現するため、次の1から5までに掲げる柱に沿っ
現するため、次の1から5までに掲げる柱に沿って認知症施策を進めるこ
て認知症施策を進めることが重要である。また、これらの施策は認知症の
とが重要である。また、これらの施策は認知症の人やその家族の意見も踏
人やその家族の意見も踏まえて推進することが重要である。
まえて推進することが重要である。
なお、令和五年通常国会で成立した共生社会の実現を推進するための認
知症基本法(令和五年法律第六十五号)の施行に向けては、国が今後策定
する認知症施策推進基本計画の内容を踏まえて認知症施策を推進していく
必要があることに留意すること。
1 普及啓発・本人発信支援
1 普及啓発・本人発信支援
認知症サポーターの養成等を通じた認知症に関する理解促進や相談先
認知症サポーターの養成等を通じた認知症に関する理解促進や相談先
の周知、認知症の人の意思決定の支援、認知症の人本人からの発信の支援
の周知、認知症の人の意思決定の支援、認知症の人本人からの発信の支援
に取り組むこと。
に取り組むこと。
2 予防
2 予防
認知症に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するた
認知症に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するた
め、研究機関、医療機関、介護サービス事業者等と連携し、認知症の予防
め、研究機関、医療機関、介護サービス事業者等と連携し、認知症の予防
に関する調査研究を推進すること。また、認知症予防に関するエビデンス
に関する調査研究を推進すること。また、認知症予防に関するエビデンス
の収集・普及を進めること。さらに、認知症に関する正しい知識と理解に
の収集・普及を進めること。さらに、認知症に関する正しい知識と理解に
基づき、通いの場における活動の推進など、予防を含めた認知症への「備
基づき、通いの場における活動の推進など、予防を含めた認知症への「備
え」としての取組を推進すること。
え」としての取組を推進すること。
3 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援
3 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援
(一) 医療・ケア・介護サービス
(一) 医療・ケア・介護サービス
認知機能低下のある人(軽度認知障害を含む。)や認知症の人に対して、
認知機能低下のある人(軽度認知障害を含む。)や認知症の人に対して、
早期発見・早期対応が行えるよう、かかりつけ医、地域包括支援センター、
早期発見・早期対応が行えるよう、かかりつけ医、地域包括支援センター、
認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療セン
認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療セン
ター等の更なる質の向上や連携の強化を推進すること。また、医療従事者
ター等の更なる質の向上や連携の強化を推進すること。また、医療従事者
の認知症対応力向上のための取組を推進すること。さらに、診断後等の認
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充、地域に出向いた相談会の実施、企業や労働担当部門との連携など、地
する高齢者のみならず、家族介護者を含めて支えていくための取組を進め
域の実情を踏まえ、家族等に対する相談・支援体制の強化を図ることが重
ていくことが重要である。
要である。
七 認知症施策の推進
七 認知症施策の推進
認知症施策については、これまで「認知症施策推進総合戦略(新オレン
認知症施策については、これまで「認知症施策推進総合戦略(新オレン
ジプラン)」に基づき推進されてきたが、今後認知症の人の数が増加する
ジプラン)」に基づき推進されてきたが、今後認知症の人の数が増加する
ことが見込まれていることから、さらに強力に施策を推進していくため、
ことが見込まれていることから、さらに強力に施策を推進していくため、
令和元年六月十八日、認知症施策推進関係閣僚会議において認知症施策推
令和元年六月十八日、認知症施策推進関係閣僚会議において認知症施策推
進大綱がとりまとめられた。認知症施策推進大綱の対象期間は令和七年ま
進大綱がとりまとめられた。
での六年間であり、令和四年は策定三年後の中間年であったことから、施
策の進捗状況について中間評価が行われた。
したがって、今後は、中間評価の結果を踏まえ、認知症施策推進大綱に
したがって、今後は、認知症施策推進大綱に沿って、認知症の人ができ
沿って、認知症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続け
る限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会を実
ることができる社会を実現するため、次の1から5までに掲げる柱に沿っ
現するため、次の1から5までに掲げる柱に沿って認知症施策を進めるこ
て認知症施策を進めることが重要である。また、これらの施策は認知症の
とが重要である。また、これらの施策は認知症の人やその家族の意見も踏
人やその家族の意見も踏まえて推進することが重要である。
まえて推進することが重要である。
なお、令和五年通常国会で成立した共生社会の実現を推進するための認
知症基本法(令和五年法律第六十五号)の施行に向けては、国が今後策定
する認知症施策推進基本計画の内容を踏まえて認知症施策を推進していく
必要があることに留意すること。
1 普及啓発・本人発信支援
1 普及啓発・本人発信支援
認知症サポーターの養成等を通じた認知症に関する理解促進や相談先
認知症サポーターの養成等を通じた認知症に関する理解促進や相談先
の周知、認知症の人の意思決定の支援、認知症の人本人からの発信の支援
の周知、認知症の人の意思決定の支援、認知症の人本人からの発信の支援
に取り組むこと。
に取り組むこと。
2 予防
2 予防
認知症に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するた
認知症に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するた
め、研究機関、医療機関、介護サービス事業者等と連携し、認知症の予防
め、研究機関、医療機関、介護サービス事業者等と連携し、認知症の予防
に関する調査研究を推進すること。また、認知症予防に関するエビデンス
に関する調査研究を推進すること。また、認知症予防に関するエビデンス
の収集・普及を進めること。さらに、認知症に関する正しい知識と理解に
の収集・普及を進めること。さらに、認知症に関する正しい知識と理解に
基づき、通いの場における活動の推進など、予防を含めた認知症への「備
基づき、通いの場における活動の推進など、予防を含めた認知症への「備
え」としての取組を推進すること。
え」としての取組を推進すること。
3 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援
3 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援
(一) 医療・ケア・介護サービス
(一) 医療・ケア・介護サービス
認知機能低下のある人(軽度認知障害を含む。)や認知症の人に対して、
認知機能低下のある人(軽度認知障害を含む。)や認知症の人に対して、
早期発見・早期対応が行えるよう、かかりつけ医、地域包括支援センター、
早期発見・早期対応が行えるよう、かかりつけ医、地域包括支援センター、
認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療セン
認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療セン
ター等の更なる質の向上や連携の強化を推進すること。また、医療従事者
ター等の更なる質の向上や連携の強化を推進すること。また、医療従事者
の認知症対応力向上のための取組を推進すること。さらに、診断後等の認
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