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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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三
市町村介護保険事業計画の任意記載事項
三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項
市町村介護保険事業計画において地域の実情に応じて定めるよう努める事
市町村介護保険事業計画において地域の実情に応じて定めるよう努める
項は、一(5及び6を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
事項は、一(5及び6を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とす
1 地域包括ケアシステムの深化・推進のため重点的に取り組むことが必要
る。
な事項
1 地域包括ケアシステム構築のため重点的に取り組むことが必要な事項
地域包括ケアシステムの構築のため、今後重点的に取り組むことが必要
地域包括ケアシステムの構築のため、今後重点的に取り組むことが必要
な次の事項について、地域の実情に応じて計画に位置付け、その事業内容
な次の事項について、地域の実情に応じて計画に位置付け、その事業内容
等について定めるよう努めるものとする。
等について定めるよう努めるものとする。
また、地域の創意工夫を生かせる柔軟な仕組みを目指すことが必要であ
また、地域の創意工夫を生かせる柔軟な仕組みを目指すことが必要であ
り、今後、医療及び介護の提供体制の整備を、住宅や居住に係る施策との
り、今後、医療及び介護の提供体制の整備を、住宅や居住に係る施策との
連携も踏まえつつ、地域の将来の姿を踏まえた「まちづくり」の一環とし
連携も踏まえつつ、地域の将来の姿を踏まえた「まちづくり」の一環とし
て行っていくことが重要である。
て行っていくことが重要である。
(一) 在宅医療・介護連携の推進
(一) 在宅医療・介護連携の推進
在宅医療・介護連携の推進により、在宅医療及び介護が円滑に提供され
在宅医療・介護連携の推進により、在宅医療及び介護が円滑に提供され
る仕組みを構築し、医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ高齢者を地域で
る仕組みを構築し、医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ高齢者を地域で
支えていくため、医療計画に基づく医療機能の分化と併行して、令和五年
支えていくため、医療計画に基づく医療機能の分化と併行して、市町村が
の法改正によって創設された医療法におけるかかりつけ医機能報告等を踏
主体となって、日常生活圏域において必要となる在宅医療・介護連携のた
まえた協議の結果も考慮しつつ、市町村が主体となって、日常生活圏域に
めの体制を充実させることが重要である。市町村は、地域の医師会等の協
おいて必要となる在宅医療・介護連携のための体制を充実させることが重
力を得つつ、在宅医療・介護連携を計画的かつ効果的に推進するため、各
要である。市町村は、地域の医師会等の協力を得つつ、在宅医療・介護連
地域においてあるべき在宅医療・介護提供体制の姿を共有した上で、在宅
携を計画的かつ効果的に推進するため、各地域においてあるべき在宅医療
医療・介護連携推進事業の具体的な実施時期や評価指標等を定め、PDC
・介護提供体制の姿を共有した上で、在宅医療・介護連携推進事業の具体
Aサイクルに沿って取組を推進していくことが重要である。また、推進に
的な実施時期や評価指標等を定め、PDCAサイクルに沿って取組を推進
当たっては、看取りに関する取組や、地域における認知症の方への対応力
していくことが重要である。また、推進に当たっては、看取りに関する取
を強化していく観点からの取組を進めていくことが重要である。さらに、
組や、地域における認知症の方への対応力を強化していく観点からの取組
感染症発生時や災害時においても継続的なサービス提供を維持するため、
を進めていくことが重要である。さらに、感染症発生時や災害時において
地域における医療・介護の連携が一層求められる中、在宅医療・介護連携
も継続的なサービス提供を維持するため、地域における医療・介護の連携
推進事業を活用し、関係者の連携体制や対応を検討していくことが望まし
が一層求められる中、在宅医療・介護連携推進事業を活用し、関係者の連
い。
携体制や対応を検討していくことが望ましい。
なお、市町村は、地域住民に対して、医療及び介護サービスについて理
なお、市町村は、地域住民に対して、医療及び介護サービスについて理
解を深めてもらえるよう、的確な情報提供及びわかりやすく丁寧な説明を
解を深めてもらえるよう、的確な情報提供及びわかりやすく丁寧な説明を
行っていくことや関連施策との連携を図っていくことが重要である。
行っていくことや関連施策との連携を図っていくことが重要である。
(二) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
(二) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
令和元年の健保法改正による改正後の介護保険法等により、高齢者の心
令和元年の健保法改正による改正後の介護保険法等により、高齢者の心
身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を行うため、各市町村は介護予
身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を行うため、各市町村は介護予
防を進めるに当たり、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律
防を進めるに当たり、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律
(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百
(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百
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市町村介護保険事業計画の任意記載事項
三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項
市町村介護保険事業計画において地域の実情に応じて定めるよう努める事
市町村介護保険事業計画において地域の実情に応じて定めるよう努める
項は、一(5及び6を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
事項は、一(5及び6を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とす
1 地域包括ケアシステムの深化・推進のため重点的に取り組むことが必要
る。
な事項
1 地域包括ケアシステム構築のため重点的に取り組むことが必要な事項
地域包括ケアシステムの構築のため、今後重点的に取り組むことが必要
地域包括ケアシステムの構築のため、今後重点的に取り組むことが必要
な次の事項について、地域の実情に応じて計画に位置付け、その事業内容
な次の事項について、地域の実情に応じて計画に位置付け、その事業内容
等について定めるよう努めるものとする。
等について定めるよう努めるものとする。
また、地域の創意工夫を生かせる柔軟な仕組みを目指すことが必要であ
また、地域の創意工夫を生かせる柔軟な仕組みを目指すことが必要であ
り、今後、医療及び介護の提供体制の整備を、住宅や居住に係る施策との
り、今後、医療及び介護の提供体制の整備を、住宅や居住に係る施策との
連携も踏まえつつ、地域の将来の姿を踏まえた「まちづくり」の一環とし
連携も踏まえつつ、地域の将来の姿を踏まえた「まちづくり」の一環とし
て行っていくことが重要である。
て行っていくことが重要である。
(一) 在宅医療・介護連携の推進
(一) 在宅医療・介護連携の推進
在宅医療・介護連携の推進により、在宅医療及び介護が円滑に提供され
在宅医療・介護連携の推進により、在宅医療及び介護が円滑に提供され
る仕組みを構築し、医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ高齢者を地域で
る仕組みを構築し、医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ高齢者を地域で
支えていくため、医療計画に基づく医療機能の分化と併行して、令和五年
支えていくため、医療計画に基づく医療機能の分化と併行して、市町村が
の法改正によって創設された医療法におけるかかりつけ医機能報告等を踏
主体となって、日常生活圏域において必要となる在宅医療・介護連携のた
まえた協議の結果も考慮しつつ、市町村が主体となって、日常生活圏域に
めの体制を充実させることが重要である。市町村は、地域の医師会等の協
おいて必要となる在宅医療・介護連携のための体制を充実させることが重
力を得つつ、在宅医療・介護連携を計画的かつ効果的に推進するため、各
要である。市町村は、地域の医師会等の協力を得つつ、在宅医療・介護連
地域においてあるべき在宅医療・介護提供体制の姿を共有した上で、在宅
携を計画的かつ効果的に推進するため、各地域においてあるべき在宅医療
医療・介護連携推進事業の具体的な実施時期や評価指標等を定め、PDC
・介護提供体制の姿を共有した上で、在宅医療・介護連携推進事業の具体
Aサイクルに沿って取組を推進していくことが重要である。また、推進に
的な実施時期や評価指標等を定め、PDCAサイクルに沿って取組を推進
当たっては、看取りに関する取組や、地域における認知症の方への対応力
していくことが重要である。また、推進に当たっては、看取りに関する取
を強化していく観点からの取組を進めていくことが重要である。さらに、
組や、地域における認知症の方への対応力を強化していく観点からの取組
感染症発生時や災害時においても継続的なサービス提供を維持するため、
を進めていくことが重要である。さらに、感染症発生時や災害時において
地域における医療・介護の連携が一層求められる中、在宅医療・介護連携
も継続的なサービス提供を維持するため、地域における医療・介護の連携
推進事業を活用し、関係者の連携体制や対応を検討していくことが望まし
が一層求められる中、在宅医療・介護連携推進事業を活用し、関係者の連
い。
携体制や対応を検討していくことが望ましい。
なお、市町村は、地域住民に対して、医療及び介護サービスについて理
なお、市町村は、地域住民に対して、医療及び介護サービスについて理
解を深めてもらえるよう、的確な情報提供及びわかりやすく丁寧な説明を
解を深めてもらえるよう、的確な情報提供及びわかりやすく丁寧な説明を
行っていくことや関連施策との連携を図っていくことが重要である。
行っていくことや関連施策との連携を図っていくことが重要である。
(二) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
(二) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
令和元年の健保法改正による改正後の介護保険法等により、高齢者の心
令和元年の健保法改正による改正後の介護保険法等により、高齢者の心
身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を行うため、各市町村は介護予
身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を行うため、各市町村は介護予
防を進めるに当たり、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律
防を進めるに当たり、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律
(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百
(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百
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