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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (77 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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じ、重点的に取り組む事項を明確にするよう努めるものとする。
(十四) 介護雇用管理改善等計画を踏まえた取組
介護労働者が意欲と誇りをもって魅力ある職場でその能力を発揮して
働くことができるようにすること等のため、介護労働者の雇用管理の改善
並びに能力の開発及び向上をすることが重要である。こうした観点から、
都道府県介護保険事業支援計画において、介護人材確保策を定めるに当た
っては、介護雇用管理改善等計画に定める介護労働者の雇用管理の改善の
促進、能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となる
べき事項を踏まえるよう努めるものとする。
(十五) 認知症施策推進大綱を踏まえた取組
認知症施策においては、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望
を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人やその家族の意見
も踏まえながら、「共生」と「予防」の施策を推進することが重要である
(認知症施策推進大綱において、「共生」とは、認知症の人が、尊厳と希
望を持って認知症とともに生きる、また、認知症があってもなくても同じ
社会でともに生きる、という意味であり、「予防」とは、「認知症になら
ない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」又は「認知症
になっても進行を緩やかにする」という意味であるとされている。)。
こうした観点から、都道府県介護保険事業支援計画において、認知症施
策を定める場合にあっては、認知症施策推進大綱の基本的な考え方を踏ま
えるよう努めるものとする。
なお、認知症施策推進大綱の対象期間は令和七年までの六年間であり、
令和四年は策定三年後の中間年であったことから、施策の進捗状況につい
て中間評価が行われた。したがって、今後は、中間評価の結果も踏まえ、
認知症施策推進大綱の考え方を踏まえた施策を進めることが重要である。
また、令和五年通常国会で成立した共生社会の実現を推進するための認
知症基本法の施行に向けては、国が今後策定する認知症施策推進基本計画
の内容を踏まえて認知症施策を推進していく必要があることに留意するこ
と。
9 その他
(一) 計画期間と作成の時期
都道府県介護保険事業支援計画は、三年を一期として作成する。
第九期都道府県介護保険事業支援計画については、令和六年度から令和
八年度までを期間として、令和五年度中に作成することが必要である。
(二) 公表と地域包括ケアシステムの普及啓発
都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を作成したときは、遅滞な
く、これを厚生労働大臣に提出すること。
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じ、重点的に取り組む事項を明確にするよう努めるものとする。
(十四) 介護雇用管理改善等計画を踏まえた取組
介護労働者が意欲と誇りをもって魅力ある職場でその能力を発揮して
働くことができるようにすること等のため、介護労働者の雇用管理の改善
並びに能力の開発及び向上をすることが重要である。こうした観点から、
都道府県介護保険事業支援計画において、介護人材確保策を定めるに当た
っては、介護雇用管理改善等計画に定める介護労働者の雇用管理の改善の
促進、能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となる
べき事項を踏まえるよう努めるものとする。
(十五) 認知症施策推進大綱を踏まえた取組
認知症施策においては、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望
を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人やその家族の意見
も踏まえながら、「共生」と「予防」の施策を推進することが重要である
(認知症施策推進大綱において、「共生」とは、認知症の人が、尊厳と希
望を持って認知症とともに生きる、また、認知症があってもなくても同じ
社会でともに生きる、という意味であり、「予防」とは、「認知症になら
ない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」又は「認知症
になっても進行を緩やかにする」という意味であるとされている。)。
こうした観点から、都道府県介護保険事業支援計画において、認知症施
策を定める場合にあっては、認知症施策推進大綱の基本的な考え方を踏ま
えるよう努めるものとする。
9 その他
(一) 計画期間と作成の時期
都道府県介護保険事業支援計画は、三年を一期として作成する。
第八期都道府県介護保険事業支援計画については、令和三年度から令和
五年度までを期間として、令和二年度中に作成することが必要である。
(二) 公表と地域包括ケアシステムの普及啓発
都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を作成したときは、遅滞な
く、これを厚生労働大臣に提出すること。
(十四) 介護雇用管理改善等計画を踏まえた取組
介護労働者が意欲と誇りをもって魅力ある職場でその能力を発揮して
働くことができるようにすること等のため、介護労働者の雇用管理の改善
並びに能力の開発及び向上をすることが重要である。こうした観点から、
都道府県介護保険事業支援計画において、介護人材確保策を定めるに当た
っては、介護雇用管理改善等計画に定める介護労働者の雇用管理の改善の
促進、能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となる
べき事項を踏まえるよう努めるものとする。
(十五) 認知症施策推進大綱を踏まえた取組
認知症施策においては、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望
を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人やその家族の意見
も踏まえながら、「共生」と「予防」の施策を推進することが重要である
(認知症施策推進大綱において、「共生」とは、認知症の人が、尊厳と希
望を持って認知症とともに生きる、また、認知症があってもなくても同じ
社会でともに生きる、という意味であり、「予防」とは、「認知症になら
ない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」又は「認知症
になっても進行を緩やかにする」という意味であるとされている。)。
こうした観点から、都道府県介護保険事業支援計画において、認知症施
策を定める場合にあっては、認知症施策推進大綱の基本的な考え方を踏ま
えるよう努めるものとする。
なお、認知症施策推進大綱の対象期間は令和七年までの六年間であり、
令和四年は策定三年後の中間年であったことから、施策の進捗状況につい
て中間評価が行われた。したがって、今後は、中間評価の結果も踏まえ、
認知症施策推進大綱の考え方を踏まえた施策を進めることが重要である。
また、令和五年通常国会で成立した共生社会の実現を推進するための認
知症基本法の施行に向けては、国が今後策定する認知症施策推進基本計画
の内容を踏まえて認知症施策を推進していく必要があることに留意するこ
と。
9 その他
(一) 計画期間と作成の時期
都道府県介護保険事業支援計画は、三年を一期として作成する。
第九期都道府県介護保険事業支援計画については、令和六年度から令和
八年度までを期間として、令和五年度中に作成することが必要である。
(二) 公表と地域包括ケアシステムの普及啓発
都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を作成したときは、遅滞な
く、これを厚生労働大臣に提出すること。
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じ、重点的に取り組む事項を明確にするよう努めるものとする。
(十四) 介護雇用管理改善等計画を踏まえた取組
介護労働者が意欲と誇りをもって魅力ある職場でその能力を発揮して
働くことができるようにすること等のため、介護労働者の雇用管理の改善
並びに能力の開発及び向上をすることが重要である。こうした観点から、
都道府県介護保険事業支援計画において、介護人材確保策を定めるに当た
っては、介護雇用管理改善等計画に定める介護労働者の雇用管理の改善の
促進、能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となる
べき事項を踏まえるよう努めるものとする。
(十五) 認知症施策推進大綱を踏まえた取組
認知症施策においては、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望
を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人やその家族の意見
も踏まえながら、「共生」と「予防」の施策を推進することが重要である
(認知症施策推進大綱において、「共生」とは、認知症の人が、尊厳と希
望を持って認知症とともに生きる、また、認知症があってもなくても同じ
社会でともに生きる、という意味であり、「予防」とは、「認知症になら
ない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」又は「認知症
になっても進行を緩やかにする」という意味であるとされている。)。
こうした観点から、都道府県介護保険事業支援計画において、認知症施
策を定める場合にあっては、認知症施策推進大綱の基本的な考え方を踏ま
えるよう努めるものとする。
9 その他
(一) 計画期間と作成の時期
都道府県介護保険事業支援計画は、三年を一期として作成する。
第八期都道府県介護保険事業支援計画については、令和三年度から令和
五年度までを期間として、令和二年度中に作成することが必要である。
(二) 公表と地域包括ケアシステムの普及啓発
都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を作成したときは、遅滞な
く、これを厚生労働大臣に提出すること。