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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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このため、平成二十九年の法改正では、都道府県は、各年度において、
都道府県介護保険事業支援計画に市町村による被保険者の地域における自
立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等
の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付の適正化に関し、都道府県が取り
組むべき施策に関する事項並びに当該施策に掲げる目標に関する事項を記
載するとともに、目標の達成状況に関する調査及び分析をし、都道府県介
護保険事業支援計画の実績に関する評価を行い、公表するよう努めること
が定められた。
なお、当該評価を実施するに当たっては、保険者機能強化推進交付金等
の評価結果を活用することが可能である。
こうした評価を踏まえて、必要があると認められるときは、次期都道府
県介護保険事業支援計画に反映するなど必要な措置を講ずることが重要で
ある。
なお、市町村による取組の地域差について、都道府県が要因分析を行い、
各市町村が目指すべきこと、取り組むべきことを示すとともに、小規模市
町村をはじめ、市町村へのきめ細かい支援を行うことが重要である。
7 老人福祉圏域の設定
都道府県介護保険事業支援計画においては、介護給付等対象サービスの
種類ごとの量の見込みを定める単位となる圏域を定めるものとされてお
り、これを老人福祉圏域として取り扱うものとされている。
老人福祉圏域については、保健医療サービス及び福祉サービスの連携を
図る観点から、二次医療圏と一致させることが望ましい。
このため、老人福祉圏域が二次医療圏と一致していない都道府県は、可
能な限り一致させるよう、令和六年度からの第九期計画期間に向けて、努
めることが必要である。
なお、都道府県介護保険事業支援計画に定める老人福祉圏域は、都道府
県計画(医療介護総合確保法第四条第一項に規定する都道府県計画をいう。
以下同じ。)を作成する場合に当該計画で定める都道府県医療介護総合確
保区域(同条第二項第一号に規定する医療介護総合確保区域をいう。)と
整合性が取れたものとすること。
8 他の計画との関係
都道府県介護保険事業支援計画は、都道府県老人福祉計画と一体のもの
として作成され、都道府県計画及び医療計画との整合性が確保されたもの
とし、都道府県地域福祉支援計画(社会福祉法第百八条に規定する都道府
県地域福祉支援計画をいう。以下同じ。)、都道府県高齢者居住安定確保
計画(高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項に規定する都道
府県高齢者居住安定確保計画をいう。以下同じ。)、都道府県賃貸住宅供
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このため、平成二十九年の法改正では、都道府県は、各年度において、
都道府県介護保険事業支援計画に市町村による被保険者の地域における
自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態
等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付の適正化に関し、都道府県が取
り組むべき施策に関する事項並びに当該施策に掲げる目標に関する事項
を記載するとともに、目標の達成状況に関する調査及び分析をし、都道府
県介護保険事業支援計画の実績に関する評価を行い、公表するよう努める
ことが定められた。
なお、当該評価を実施するに当たっては、保険者機能強化推進交付金等
の評価結果を活用することが可能である。
こうした評価を踏まえて、必要があると認められるときは、次期都道府
県介護保険事業支援計画に反映するなど必要な措置を講ずることが重要
である。
なお、市町村による取組の地域差について、都道府県が要因分析を行い、
各市町村が目指すべきこと、取り組むべきことを示すとともに、小規模市
町村をはじめ、市町村へのきめ細かい支援を行うことが重要である。
7 老人福祉圏域の設定
都道府県介護保険事業支援計画においては、介護給付等対象サービスの
種類ごとの量の見込みを定める単位となる圏域を定めるものとされてお
り、これを老人福祉圏域として取り扱うものとされている。
老人福祉圏域については、保健医療サービス及び福祉サービスの連携を
図る観点から、二次医療圏と一致させることが望ましい。
このため、老人福祉圏域が二次医療圏と一致していない都道府県は、可
能な限り一致させるよう、令和三年度からの第八期計画期間に向けて、努
めることが必要である。
なお、都道府県介護保険事業支援計画に定める老人福祉圏域は、都道府
県計画(医療介護総合確保法第四条第一項に規定する都道府県計画をい
う。以下同じ。)を作成する場合に当該計画で定める都道府県医療介護総
合確保区域(同条第二項第一号に規定する医療介護総合確保区域をいう。)
と整合性が取れたものとすること。
8 他の計画との関係
都道府県介護保険事業支援計画は、都道府県老人福祉計画と一体のもの
として作成され、都道府県計画及び医療計画との整合性が確保されたもの
とし、都道府県地域福祉支援計画(社会福祉法第百八条に規定する都道府
県地域福祉支援計画をいう。以下同じ。)、都道府県高齢者居住安定確保
計画(高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項に規定する都道
府県高齢者居住安定確保計画をいう。以下同じ。)、都道府県賃貸住宅供
都道府県介護保険事業支援計画に市町村による被保険者の地域における自
立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等
の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付の適正化に関し、都道府県が取り
組むべき施策に関する事項並びに当該施策に掲げる目標に関する事項を記
載するとともに、目標の達成状況に関する調査及び分析をし、都道府県介
護保険事業支援計画の実績に関する評価を行い、公表するよう努めること
が定められた。
なお、当該評価を実施するに当たっては、保険者機能強化推進交付金等
の評価結果を活用することが可能である。
こうした評価を踏まえて、必要があると認められるときは、次期都道府
県介護保険事業支援計画に反映するなど必要な措置を講ずることが重要で
ある。
なお、市町村による取組の地域差について、都道府県が要因分析を行い、
各市町村が目指すべきこと、取り組むべきことを示すとともに、小規模市
町村をはじめ、市町村へのきめ細かい支援を行うことが重要である。
7 老人福祉圏域の設定
都道府県介護保険事業支援計画においては、介護給付等対象サービスの
種類ごとの量の見込みを定める単位となる圏域を定めるものとされてお
り、これを老人福祉圏域として取り扱うものとされている。
老人福祉圏域については、保健医療サービス及び福祉サービスの連携を
図る観点から、二次医療圏と一致させることが望ましい。
このため、老人福祉圏域が二次医療圏と一致していない都道府県は、可
能な限り一致させるよう、令和六年度からの第九期計画期間に向けて、努
めることが必要である。
なお、都道府県介護保険事業支援計画に定める老人福祉圏域は、都道府
県計画(医療介護総合確保法第四条第一項に規定する都道府県計画をいう。
以下同じ。)を作成する場合に当該計画で定める都道府県医療介護総合確
保区域(同条第二項第一号に規定する医療介護総合確保区域をいう。)と
整合性が取れたものとすること。
8 他の計画との関係
都道府県介護保険事業支援計画は、都道府県老人福祉計画と一体のもの
として作成され、都道府県計画及び医療計画との整合性が確保されたもの
とし、都道府県地域福祉支援計画(社会福祉法第百八条に規定する都道府
県地域福祉支援計画をいう。以下同じ。)、都道府県高齢者居住安定確保
計画(高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項に規定する都道
府県高齢者居住安定確保計画をいう。以下同じ。)、都道府県賃貸住宅供
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このため、平成二十九年の法改正では、都道府県は、各年度において、
都道府県介護保険事業支援計画に市町村による被保険者の地域における
自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態
等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付の適正化に関し、都道府県が取
り組むべき施策に関する事項並びに当該施策に掲げる目標に関する事項
を記載するとともに、目標の達成状況に関する調査及び分析をし、都道府
県介護保険事業支援計画の実績に関する評価を行い、公表するよう努める
ことが定められた。
なお、当該評価を実施するに当たっては、保険者機能強化推進交付金等
の評価結果を活用することが可能である。
こうした評価を踏まえて、必要があると認められるときは、次期都道府
県介護保険事業支援計画に反映するなど必要な措置を講ずることが重要
である。
なお、市町村による取組の地域差について、都道府県が要因分析を行い、
各市町村が目指すべきこと、取り組むべきことを示すとともに、小規模市
町村をはじめ、市町村へのきめ細かい支援を行うことが重要である。
7 老人福祉圏域の設定
都道府県介護保険事業支援計画においては、介護給付等対象サービスの
種類ごとの量の見込みを定める単位となる圏域を定めるものとされてお
り、これを老人福祉圏域として取り扱うものとされている。
老人福祉圏域については、保健医療サービス及び福祉サービスの連携を
図る観点から、二次医療圏と一致させることが望ましい。
このため、老人福祉圏域が二次医療圏と一致していない都道府県は、可
能な限り一致させるよう、令和三年度からの第八期計画期間に向けて、努
めることが必要である。
なお、都道府県介護保険事業支援計画に定める老人福祉圏域は、都道府
県計画(医療介護総合確保法第四条第一項に規定する都道府県計画をい
う。以下同じ。)を作成する場合に当該計画で定める都道府県医療介護総
合確保区域(同条第二項第一号に規定する医療介護総合確保区域をいう。)
と整合性が取れたものとすること。
8 他の計画との関係
都道府県介護保険事業支援計画は、都道府県老人福祉計画と一体のもの
として作成され、都道府県計画及び医療計画との整合性が確保されたもの
とし、都道府県地域福祉支援計画(社会福祉法第百八条に規定する都道府
県地域福祉支援計画をいう。以下同じ。)、都道府県高齢者居住安定確保
計画(高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項に規定する都道
府県高齢者居住安定確保計画をいう。以下同じ。)、都道府県賃貸住宅供