02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (100 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-2
生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組-⑨
在宅療養指導料の見直し
在宅療養指導料の見直し
➢ 慢性心不全患者に対する退院直後の支援を強化する観点から、在宅療養指導料の対象に退院直後の
慢性心不全患者を追加し、ガイドラインに基づく支援を評価する。
現行
改定後
【在宅療養指導料】
【在宅療養指導料】
[算定要件]
注1 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる
指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者又は器具を
装着しておりその管理に配慮を必要とする患者に対して、医師
の指示に基づき保健師、助産師又は看護師が在宅療養上必要な
指導を個別に行った場合に、患者1人につき月1回(初回の指
導を行った月にあっては、月2回)に限り算定する。
[算定要件]
注1 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる
指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者、器具を
装着しておりその管理に配慮を必要とする患者又は退院後1
月以内の慢性心不全の患者に対して、医師の指示に基づき保
健師、助産師又は看護師が在宅療養上必要な指導を個別に
行った場合に、患者1人につき月1回(初回の指導を行った
月にあっては、月2回)に限り算定する。
(1) 在宅療養指導管理料を算定している患者又は入院中の患者以外
の患者であって、器具(人工肛門、人工膀胱、気管カニューレ、
留置カテーテル、ドレーン等)を装着しており、その管理に配慮
を要する患者に対して指導を行った場合に、初回の指導を行った
月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り
算定する。
(1) 次のいずれかの患者に対して指導を行った場合に、初回の指
導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては
月1回に限り算定する。
ア 在宅療養指導管理料を算定している患者
イ 入院中の患者以外の患者であって、器具(人工肛門、人工
膀胱、気管カニューレ、留置カテーテル、ドレーン等)を装
着しており、その管理に配慮を要する患者
ウ 退院後1月以内の患者であって、過去1年以内に心不全に
よる入院が、当該退院に係る直近の入院を除き、1回以上あ
る慢性心不全の患者(治療抵抗性心不全の患者を除く。)
(2)・(3) (略)
(4) 当該療養上の指導を行う保健師、助産師又は看護師は、在宅
療養支援向上のための適切な研修を修了していることが望まし
いこと。
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