02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (266 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅰ-2
各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タスク・シェアリング/タス
ク・シフティング、チーム医療の推進-⑤
外来腫瘍化学療法診療料の見直し① (再掲)
外来腫瘍化学療法診療料の見直し
➢ 悪性腫瘍の患者に対する外来における安心・安全な化学療法の実施を推進する観点から、外来腫瘍化学療法診療
料について、要件及び評価を見直すとともに、診察前に薬剤師が服薬状況等の確認・評価を行い、医師に情報提
供、処方提案等を行った場合について新たな評価を行う。
現行
【外来腫瘍化学療法診療料】
1 外来腫瘍化学療法診療料1
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(新設)
(新設)
ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合
2 外来腫瘍化学療法診療料2
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(新設)
(新設)
ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合
(新設)
(新設)
改定後
700点
400点
570点
270点
【外来腫瘍化学療法】
1 外来腫瘍化学療法診療料1
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで
(2) 4回目以降
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
2 外来腫瘍化学療法診療料2
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで
(2) 4回目以降
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
3 外来腫瘍化学療法診療料3
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで
(2) 4回目以降
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
800点
450点
350点
600点
320点
220点
540点
280点
180点
注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1のイを算
定する患者に対して、当該保険医療機関の医師の指示に基づき薬
剤師が、服薬状況、副作用の有無等の情報の収集及び評価を行い、
医師の診察前に情報提供や処方の提案等を行った場合は、がん薬
物療法体制充実加算として、月1回に限り 100 点を所定点数に
加算する。
266