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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅰ-1

医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-①

賃上げに向けた評価の新設⑨
入院ベースアップ評価料の新設【算定要件】
➢ 病院又は有床診療所において、勤務する看護職員、薬剤師その他の医療関係職種の賃金の改善を実
施している場合の評価を新設する。
(新) 入院ベースアップ評価料(1日につき)

入院ベースアップ評価料1

入院ベースアップ評価料2

165 入院ベースアップ評価料165

1点
2点
165点

[算定要件]
・主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術
等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定す
る。

主として医療に従事する職員(対象職員)
薬剤師
保健師
助産師
看護師
准看護師
看護補助者
理学療法士
作業療法士
視能訓練士

言語聴覚士
義肢装具士
歯科衛生士
歯科技工士
歯科業務補助者
診療放射線技師
診療エックス線技師
臨床検査技師
衛生検査技師

臨床工学技士
管理栄養士
栄養士
精神保健福祉士
社会福祉士
介護福祉士
保育士
救急救命士
あん摩マッサージ指圧師、

はり師、きゆう師
柔道整復師
公認心理師
診療情報管理士
医師事務作業補助者
その他医療に従事する職員
(医師及び歯科医師を除
く。)

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