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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-2

生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組-⑧

入退院支援加算1・2の見直しについて②
入退院支援加算の対象の見直し
➢ 入退院支援加算の対象となる「退院困難な要因を有している患者」に、特別なコミュニケーション
支援を要する者及び強度行動障害の状態の者を追加する。
現行

改定後

【入退院支援加算1及び2】
[算定要件]
退院困難な要因
ア 悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれか
であること
イ 緊急入院であること
ウ 要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること

【入退院支援加算1及び2】
[算定要件]
退院困難な要因
ア 悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれか
であること
イ 緊急入院であること
ウ 要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること
又は要支援状態であるとの疑いがあるが要支援認定が未申請であるこ

エ コミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する者
オ 強度行動障害の状態の者
カ 家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること
キ 生活困窮者であること
ク 入院前に比べADLが低下し、退院後の生活様式の再編が必要であ
ること(必要と推測されること。)
ケ 排泄に介助を要すること
コ 同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる
状況にないこと
サ 退院後に医療処置(胃瘻等の経管栄養法を含む。)が必要なこと
シ 入退院を繰り返していること
ス 入院治療を行っても長期的な低栄養状態となることが見込まれるこ

セ 家族に対する介助や介護等を日常的に行っている児童等であること
ソ 児童等の家族から、介助や介護等を日常的に受けていること
タ その他患者の状況から判断してアからソまでに準ずると認められる
場合

エ 家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること
オ 生活困窮者であること
カ 入院前に比べADLが低下し、退院後の生活様式の再編が必要であ
ること(必要と推測されること。)
キ 排泄に介助を要すること
ク 同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる
状況にないこと
ケ 退院後に医療処置(胃瘻等の経管栄養法を含む。)が必要なこと
コ 入退院を繰り返していること
サ 入院治療を行っても長期的な低栄養状態となることが見込まれるこ

シ 家族に対する介助や介護等を日常的に行っている児童等であること
ス 児童等の家族から、介助や介護等を日常的に受けていること
セ その他患者の状況から判断してアからスまでに準ずると認められる
場合

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