02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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医療機関と介護保険施設等の連携の推進②
介護保険施設等連携往診加算の新設
➢ 介護保険施設等に入所している高齢者が、可能な限り施設内における生活を継続できるよう支援する
観点から、介護保険施設等の入所者の病状の急変時に、介護保険施設等の協力医療機関であって、平
時からの連携体制を構築している医療機関の医師が往診を行った場合について、新たな評価を行う。
(新)
介護保険施設等連携往診加算
200点
[算定要件]
(1) 介護保険施設等連携往診加算は、介護保険施設等において療養を行っている患者の病状の急変等に伴い、当該介護保険施設等の従事者等の求めに応じて
当該患者に関する診療情報及び病状の急変時の対応方針等を踏まえて往診を行い、治療の方針について当該患者又はその家族等に十分に説明した場合に限り
算定できる。この場合、介護保険施設等の名称、活用した当該患者の診療情報、急変時の対応方針及び診療の要点を診療録に記録すること。
(2) 当該保険医療機関と当該介護保険施設等が特別の関係にある場合、介護保険施設等連携往診加算は算定できない。
[施設基準](概要)
(1) 当該医療機関が介護保険施設等から協力医療機関として定められている等、緊急時の連絡体制及び入院受入体制等を確保していること。
(2) 次のいずれかの要件を満たすもの。
ア 次の(イ)及び(ロ)に該当していること。
(イ) 必要に応じて入院受入れを行う保険医療機関に所属する保険医がICTを活用して当該診療情報及び病状急変時の対応方針を常に確認可能な体制を有
していること。
(ロ) 介護保険施設等と協力医療機関において、当該入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るため、年3回以上の頻度でカンファレンスを
実施していること。
イ 介護保険施設等と協力医療機関において、当該入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るため、1月に1回以上の頻度でカンファレンスを
実施していること。
(3) 介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を行っている患者の病状の急変等に対応すること及び協力医療
機関として定められている介護保険施設等の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
医療機関と介護保険施設等の連携の推進
➢ 医療機関と介護保険施設等の適切な連携を推進する観点から、在宅療養支援病院、在宅療養支援診
療所、在宅療養後方支援病院及び地域包括ケア病棟を有する病院において、介護保険施設等の求め
に応じて協力医療機関を担うことが望ましいことを施設基準とする。
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