02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (354 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅲ-2
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑨
医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応⑱
既存技術の見直し
➢ 外来化学療法加算の対象となる疾患と薬剤を以下のとおり追加する。
現行
改定後
【外来化学療法加算】
【外来化学療法加算】
[算定要件]
(3) 外来化学療法加算は、次に掲げるいずれかの投与を行った場合
に限り算定する。(略)
ア (略)
イ 関節リウマチ、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎、
全身型若年性特発性関節炎又はキャッスルマン病の患者に対してト
シリズマブ製剤を投与した場合
ウ 関節リウマチの患者に対してアバタセプト製剤を投与した場合
[算定要件]
(3) 外来化学療法加算は、次に掲げるいずれかの投与を行った場合に限
り算定する。(略)
ア (略)
イ 関節リウマチ、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎、全
身型若年性特発性関節炎、キャッスルマン病又は成人スチル病の患者
に対してトシリズマブ製剤を投与した場合
ウ 関節リウマチ又は多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎の
患者に対してアバタセプト製剤を投与した場合
エ、オ (略)
カ 視神経脊髄炎スペクトラム障害の患者に対してイネビリズマブ製
剤を投与した場合
エ、オ (略)
(新設)
既存技術の見直し
➢ 心大血管疾患リハビリテーション料の対象に肺高血圧症を追加する。
現行
改定後
【心大血管疾患リハビリテーション料】
【心大血管疾患リハビリテーション料】
[算定要件] (概要)
(2) 心大血管疾患リハビリテーション料の対象となる患者
ア (略)
イ 慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管
の疾患により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常
生活能力の低下を来している患者とは、
(イ)、(ロ) (略)
(新設)
[算定要件](概要)
(2) 心大血管疾患リハビリテーション料の対象となる患者
ア (略)
イ 慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管
の疾患により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常
生活能力の低下を来している患者とは、
(イ)、(ロ) (略)
(ハ) 肺高血圧症のうち肺動脈性肺高血圧症又は慢性血栓塞
栓性肺高血圧症であって、WHO肺高血圧症機能分類がⅠ
~Ⅲ度の状態のものをいう。
354