02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (245 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-8
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉓
ICTを活用した遠隔死亡診断の補助に対する評価の新設
遠隔死亡診断補助加算の新設
➢ 医師が行う死亡診断等について、ICTを活用した在宅での看取りに関する研修を受けた医療機関の
看護師が補助した場合の評価として、在宅ターミナルケア加算に遠隔死亡診断補助加算を新設する。
(新)
遠隔死亡診断補助加算
150点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号C001の注8
(区分番号C001-2の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する死亡診断加算及び区分番号C005の注10(区分番号C
005-1-2の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する在宅ターミナルケア加算を算定する患者(別に厚生労働大臣が定
める地域に居住する患者に限る。)に対して、医師の指示の下、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、情
報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、150点を所定点数に加算する。
[施設基準]
情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていること。
※同一建物居住者訪問看護・指導料についても同様
(参考)死亡診断加算(在宅患者訪問診療料)
➢ 介護保険の訪問看護において遠隔死亡診断補助加算が新設されることに伴い、死亡診断加算の要件を見直す。
C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
注8 死亡診断加算
200点
以下の要件を満たしている場合であって、「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン(平成29年9月厚生労働省)」に基づ
き、ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行う場合には、往診又は訪問診療の際に死亡診断を行っていない場合でも、死亡診断加算
のみを算定可能である。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に、ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行った旨を記載すること。
ア 当該患者に対して定期的・計画的な訪問診療を行っていたこと。
イ 正当な理由のために、医師が直接対面での死亡診断等を行うまでに12 時間以上を要することが見込まれる状況であること。
ウ 特掲診療料の施設基準等の第四の四の三の三に規定する地域に居住している患者であって、連携する他の保険医療機関において区分番号「C
005」在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算若しくは「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の同一建物居住
者ターミナルケア加算又は連携する訪問看護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費若しくは指定居宅サービスに要する費用の額
の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表の指定居宅サービス介護給付費単位数表の3のイ、ロ及びハの注15に掲げるターミナ
ルケア加算を算定していること。
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