02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (214 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-8
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-④
在宅医療におけるICTを用いた連携の推進①
在宅医療情報連携加算の新設
➢ 他の保険医療機関等の関係職種がICTを用いて記録(以下、単に「記録」とする。)した患者に係
る診療情報等を活用した上で、医師が計画的な医学管理を行った場合の評価を新設する。
(新)
在宅医療情報連携加算(在医総管・施設総管・在宅がん医療総合診療料)
100点
[算定要件](概要)
• 医師が、医療関係職種等により記録された患者の医療・ケアに関わる情報を取得及び活用した上で、計画的な医学管理を行うこと及び医師が診療
を行った際の診療情報等について記録し、医療関係職種等に共有することついて、患者からの同意を得ていること。
• 以下の情報について、適切に記録すること
○
○
○
○
次回の訪問診療の予定日及び当該患者の治療方針の変更の有無
当該患者の治療方針の変更の概要(変更があった場合)
患者の医療・ケアを行う際の留意点(医師が、当該留意点を医療関係職種等に共有することが必要と判断した場合)
患者の人生の最終段階における医療・ケア及び病状の急変時の治療方針等についての希望(患者又はその家族等から取得した場合)
• 医療関係職種等が当該情報を取得した場合も同様に記録することを促すよう努めること。
• 訪問診療を行う場合に、過去90日以内に記録された患者の医療・ケアに関する情報(当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある
保険医療機関等が記録した情報を除く。)をICTを用いて取得した情報の数が1つ以上であること。
• 医療関係職種等から患者の医療・ケアを行うに当たっての助言の求めがあった場合は、適切に対応すること。
[施設基準](概要)
(1) 患者の診療情報等について、連携する関係機関とICTを用いて共有し、常に確認で
きる体制を有しており、共有できる体制にある連携する関係機関(特別の関係にあ
るものを除く。)の数が、5以上であること。
(2) 地域において、連携する関係機関以外の保険医療機関等が、当該ICTを用いた情報
を共有する連携体制への参加を希望した場合には連携体制を構築すること。ただし、
診療情報等の共有について同意していない患者の情報については、この限りでない。
(3) 厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対
応していること。
(4) (1)に規定する連携体制を構築していること及び実際に患者の情報を共有している
実績のある連携機関の名称等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示及
び原則としてウェブサイトに掲載していること。
・診療情報、治療方針
・医療関係職種等が医療・ケアを行う際の留意事項
・人生の最終段階における医療・ケア等に関する情報
等の情報共有
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