02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (332 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-2
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑨
一般不妊治療管理料及び胚凍結保存管理料の見直し
一般不妊治療管理料の施設基準の見直し
➢ 一般不妊治療管理料の施設基準について、「不妊症の患者に係る診療を年間20例以上実施していること。」とい
う要件を医療機関単位の基準から医師単位の基準に見直すとともに、一般不妊治療管理料を算定する保険医療機
関についても、生殖補助医療管理料と同様に、情報提供に協力することを要件とする。
現行
改定後
【一般不妊治療管理料】
[施設基準]
(1) (略)
(2) 当該保険医療機関内に、産科、婦人科若しくは産婦人科について合
わせて5年以上又は泌尿器科について5年以上の経験を有する常勤
の医師が1名以上配置されていること。
【一般不妊治療管理料】
[施設基準]
(1) (略)
(2) 当該保険医療機関内に、産科、婦人科若しくは産婦人科につい
て合わせて5年以上又は泌尿器科について5年以上の経験を有す
る常勤の医師が1名以上配置されていること。また、そのうち1
名以上は、不妊症の患者に係る診療を主として実施する医師とし
て20例以上の症例を実施していること。
(削除)
(3) 当該保険医療機関において、不妊症の患者に係る診療を年間 20例
以上実施していること。
(4) (略)
(新設)
(3) (略)
(4) 国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力
すること。
胚凍結保存管理料の算定要件の見直し
➢ 胚の凍結保存が一定程度行われていることを踏まえ、胚の凍結保存を適切に評価する観点から、胚凍結保存管理
料における算定上限年数を廃止する。
現行
改定後
【胚凍結保存管理料】
[算定要件]
注 1については、凍結保存を開始した場合に、凍結する初期胚又は胚盤
胞の数に応じて算定し、2については、凍結保存の開始から1年を経過
している場合であって、凍結胚の保存に係る維持管理を行った場合に、
当該凍結保存の開始日から起算して3年を限度として、1年に1回に限
り算定する。
【胚凍結保存管理料】
[算定要件]
注 1については、凍結保存を開始した場合に、凍結する初期胚又は
胚盤胞の数に応じて算定し、2については、凍結保存の開始から1
年を経過している場合であって、凍結胚の保存に係る維持管理を
行った場合に、1年に1回に限り算定する。
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