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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅰ-1

医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-①

訪問看護ステーションにおける賃上げに向けた評価の新設②
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の新設
➢ 訪問看護ステーションであって、勤務する看護職員その他の医療関係職種の賃金のさらなる改善を
必要とする訪問看護ステーションにおいて、賃金の改善を実施している場合の評価を新設する。
(新)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
イ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1
ロ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2

ヌ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10
ル 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11

ソ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18

10円(月1回)
20円(月1回)
100円(月1回)
150円(月1回)
500円(月1回)

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、主として医療に従事す
る職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定している利用者1人につき、訪問看護ベース
アップ評価料(Ⅱ)として、当該基準に係る区分に従い、月1回に限り、それぞれ所定額を算定する。
[施設基準]
(1)訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている訪問看護ステーションであること。
(2)訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込みの数が、対象職員の給与総額に当該訪問看護ステーションの利
用者の数に占める医療保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者の割合(以下「医療保険の利用者割合」とする。)を乗じた
数の1分2厘未満であること。
ただし、同一月に医療保険制度と介護保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者については、医療保険制度の給付による場
合として取り扱うこと。
医療保険の利用者割合



直近3か月の1月あたりの区分番号02の1の算定回数の平均
直近3か月の1月あたりの
医療保険制度給付の対象となる訪問看護を受けた者+介護保険制度給付の対象となる訪問看護を受けた者

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