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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-2

生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組-⑧

入退院支援加算1・2の見直しについて①
入院時支援加算1の見直し
➢ 入院前からの支援をより充実・推進する観点から、入院時支援加算1の評価を見直す。
現行

改定後

【入退院支援加算】
注7 入院時支援加算1
入院時支援加算2

【入退院支援加算】
230点
200点

注7 入院時支援加算1
入院時支援加算2

入退院支援加算1の施設基準で求める連携機関数について
➢ 入退院支援における関係機関との連携強化の観点から、入退院支援加算1の施設基準
で求める連携機関数について、急性期病棟を有する医療機関では病院・診療所との連
携を、地域包括ケア病棟を有する医療機関では介護サービス事業所及び障害福祉サー
ビス事業所等との連携を一定程度求める。
現行

改定後

【入退院支援加算1】

【入退院支援加算1】

[施設基準]
(4) 転院又は退院体制等に
ついてあらかじめ協議を
行い、連携する連携機関
の数が25以上であること。

[施設基準]
(4) 転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い、連携する
連携機関の数が25以上であること。なお、急性期一般入院基本料、
特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)又は専門病
院入院基本料(13 対1入院基本料を除く。)を算定する病棟を
有する場合は当該連携機関の数のうち1以上は保険医療機関であ
ること。
また、地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟又は病室を有す
る場合は当該連携機関の数のうち5以上は介護保険法に定める居
宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事
業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事
業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者であ
ること。

240点
200点

生活に配慮した支援
の強化
➢ 退院支援計画の内容
に、リハビリテー
ション、栄養管理及
び口腔管理等を含む、
退院に向けて入院中
に必要な療養支援の
内容並びに栄養サ
ポートチーム等の多
職種チームとの役割
分担を盛り込むこと
を明記する。

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