02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (75 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-4-2
小児医療、周産期医療の充実-⑦
医療的ケア児(者)に対する入院前支援の評価の新設
医療的ケア児(者)に対する入院前支援の評価の新設
➢ 医療的ケア児(者)が入院する際の在宅からの連続的なケアを確保する観点から、事前に自宅等を
訪問し、患者の状態や人工呼吸器の設定等のケア状態の把握を行った場合について、新たな評価を
行う。
(新)
医療的ケア児(者)入院前支援加算
1,000点
[対象患者]
医療的ケア判定スコア16点以上の医療的ケア児(者)
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示を受けた看護職員が、入院前に別に厚生労働大臣が定める患者(第1
節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)及び第3節の特定入院料のうち、医療的ケア児(者)入院前支援加
算を算定できるものを現に算定している患者に限り、当該保険医療機関の入院期間が通算30日以上のものを除
く。)の患家等を訪問し、患者の状態、療養生活環境及び必要な処置等を確認した上で療養支援計画を策定し、入
院前又は入院した日に当該計画書を患者又はその家族等に説明し、文書により提供した場合に、保険医療機関ごと
に患者1人につき1回に限り、入院初日に限り所定点数に加算する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
医療的ケア児(者)入院前支援加算を算定すべき入院前支援を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代
えて、500点を所定点数に加算する。
3 区分番号A246の注7に掲げる入院時支援加算は別に算定できない。
[施設基準]
(1)直近1年間の医療的ケア判定スコア16点以上の医療的ケア児(者)の入院患者数が10件以上であること。
(2)令和7年5月31日までの間に限り、(1)の基準を満たしているものとする。
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