02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-2
生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組-②
医療機関と介護保険施設等の連携の推進①
協力対象施設入所者入院加算の新設
➢ 介護保険施設等の入所者の病状急変時における適切な対応及び施設内における生活の継続支援を推
進する観点から、介護保険施設等の入所者の病状の急変時に当該介護保険施設等に協力医療機関と
して定められている保険医療機関であって、当該介護保険施設等と平時からの連携体制を構築して
いる保険医療機関の医師が診察を実施した上で、入院の必要性を判断し、入院をさせた場合の評価
を新設する。
(新)
協力対象施設入所者入院加算(入院初日) 1 往診が行われた場合
2 1以外の場合
600点
200点
[対象医療機関]
在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、在宅療養後方支援病院、地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室を有する病院
[算定要件]
(1) 協力対象施設入所者入院加算は、介護保険施設等において療養を行っている患者の病状の急変等により入院が必要となった場合に、当該介護保険施設
等の従事者の求めに応じて当該患者に関する診療情報及び病状の急変時の対応方針等を踏まえて診療が行われ、入院の必要性を認め入院させた場合に、入
院初日に算定する。
(2) 「2」については、「1」以外の場合であって、当該保険医療機関が当該介護保険施設等の従事者の求めに応じて当該患者(救急用の自動車等により
緊急に搬送された者を除く)に対し、診療を行い、入院の必要性を判断して入院した場合について所定点数に加算する。
(3) 当該保険医療機関と当該介護保険施設等が特別の関係にある場合、協力対象施設入所者入院加算は算定できない。
[施設基準](概要)
(1) 当該医療機関が介護保険施設等から協力医療機関として定められている等、緊急時の連絡体制及び入院受入体制等を確保していること。
(2) 次のいずれかの要件を満たすもの。
ア 次の(イ)及び(ロ)に該当していること。
(イ) 入院受入れを行う保険医療機関の保険医がICTを活用して当該診療情報及び病状急変時の対応方針を常に確認可能な体制を有していること。
(ロ) 介護保険施設等と当該介護保険施設の協力医療機関において、当該入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るため、年3回以上の頻
度でカンファレンスを実施していること。
イ 介護保険施設等と協力医療機関として定められている医療機関において、当該入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るため、1月に1
回以上の頻度でカンファレンスを実施していること。
(3) 介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を行っている患者の病状の急変等に対応すること及び協力医
療機関として定められている介護保険施設等の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
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