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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-1

医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-③

医療DXの推進③
在宅医療DX情報活用加算の新設
➢ 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスによ
るオンライン資格確認により、在宅医療における診療計画の作成において取得された患者の診療情
報や薬剤情報を活用することで質の高い在宅医療を提供した場合について、新たな評価を行う。
(新)
(新)
(新)

在宅医療DX情報活用加算
10点
在宅医療DX情報活用加算(歯科訪問診療料) 8点
訪問看護医療DX情報活用加算
5点

[対象患者(医科医療機関)]
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の2、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者
[算定要件(医科医療機関)]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において健康保険法第3条第13 項に規定する電子資格確認等により得られる
情報を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回に限り所定点数に8点を加算
する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注15、区分番号A001に掲げる再診料の注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診療料の
注10にそれぞれ規定する医療情報取得加算、区分番号A000に掲げる初診料の注16に規定する医療DX推進体制整備加算、区分番号C003に掲
げる在宅がん医療総合診療料の注8に規定する在宅医療DX情報活用加算又は区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料の注17(区分番
号C005-1-2の注6の規定により準用する場合を含む。)若しくは区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注17にそれぞれ規定
する訪問看護医療DX情報活用加算を算定した月は、在宅医療DX情報活用加算は算定できない。

[施設基準(医科医療機関)]
(1)オンライン請求を行っていること。
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(3)(医科)居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有しているこ
と。
(4)(医科)電子処方箋を発行する体制を有していること。(経過措置 令和7年3月31日まで)
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和7年9月30日まで)
(6)(2)の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機
関の見やすい場所に掲示していること。
(7)(6)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲示していること。

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