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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-2

生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組ー⑦

就労支援に係る医療機関と障害福祉サービスの連携の推進
就労支援に係る医療機関と障害福祉サービスの連携の推進
➢ 精神障害の特性を踏まえ医療機関と障害福祉サービスとの連携を推進する観点から、診療情報提供
料(Ⅰ)の注4に規定する情報提供先に、就労選択支援事業所を追加する。
現行

改定後

【診療情報提供料(Ⅰ)】
[算定要件]
(14) 「注4」については、精神障害者である患者であって、次に
掲げる施設に入所している患者又は介護老人保健施設(当該保
険医療機関と同一の敷地内にある介護老人保健施設その他これ
に準ずる介護老人保健施設を除く。「注5」において同じ。)
に入所している患者の診療を行っている保険医療機関が、診療
の結果に基づき、患者の同意を得て、当該患者が入所している
これらの施設に対して文書で診療情報を提供した場合に算定す
る。
ア~ウ (略)
(新規)

【診療情報提供料(Ⅰ)】
[算定要件]
(14) 「注4」については、精神障害者である患者であって、次に
掲げる施設に入所している患者又は介護老人保健施設(当該保
険医療機関と同一の敷地内にある介護老人保健施設その他これ
に準ずる介護老人保健施設を除く。「注5」において同じ。)
に入所している患者の診療を行っている保険医療機関が、診療
の結果に基づき、患者の同意を得て、当該患者が入所している
これらの施設に対して文書で診療情報を提供した場合に算定す
る。
ア~ウ (略)
エ 障害者総合支援法第5条第13項に規定する就労選択支援を
行う事業所
オ 障害者総合支援法第5条第14項に規定する就労移行支援を
行う事業所
カ 障害者総合支援法第5条第15項に規定する就労継続支援を
行う事業所
キ 障害者総合支援法第5条第29項に規定する福祉ホーム

エ 障害者総合支援法第5条第13項に規定する就労移行支援を行
う事業所
オ 障害者総合支援法第5条第14項に規定する就労継続支援を行
う事業所
カ 障害者総合支援法第5条第28項に規定する福祉ホーム

(※)「就労選択支援」について規定する、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律は、令和7年10月1日施行予定。
就労選択支援事業所等

社会復帰の促進に必要な情報を提供

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