02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (234 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-8
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑰等
訪問看護ステーションにおける持続可能な24時間対応体制確保の推進③
24時間対応体制加算の見直し③
➢ 24時間対応体制加算について、24時間対応に係る連絡体制の取扱いを見直す。
改定後
【24時間対応体制加算(訪問看護管理療養費)】
[届出基準通知]
機能強化型訪問看護管理療養費3の届出を行っている訪問看護ステーションにおいて、併設する保険医療機関の看護師が営業時間外の利用者
又はその家族等からの電話等に対応する場合を除き、24時間対応体制に係る連絡相談を担当する者は、原則として、当該訪問看護ステーション
の保健師又は看護師とし、勤務体制等を明確にすること。ただし、次のいずれにも該当し、24時間対応体制に係る連絡相談に支障がない体制を
構築している場合には、24時間対応体制に係る連絡相談を担当する者について、当該訪問看護ステーションの保健師又は看護師以外の職員(以
下この項において「看護師等以外の職員」とする。)でも差し支えない。
ア 看護師等以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルが整備されていること。
イ 緊急の訪問看護の必要性の判断を保健師又は看護師が速やかに行える連絡体制及び緊急の訪問看護が可能な体制が整備されていること。
ウ 当該訪問看護ステーションの管理者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員の勤務体制及び勤務状況を明らかにすること。
エ 看護師等以外の職員は、電話等により連絡及び相談を受けた際に保健師又は看護師へ報告すること。報告を受けた保健師又は看護師は、当
該報告内容等を訪問看護記録書に記録すること。
オ アからエについて、利用者及び家族等に説明し、同意を得ること。
カ 指定訪問看護事業者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員に関して別紙様式2を用いて地方厚生(支)局長に届け出ること。
看護師等以外の職員が対応す
る場合のマニュアルの整備
緊急の訪問看護の必要性の判断
を速やかに行える連絡体制
看護師等以外の職員
③報告
勤務体制及び勤務状況を明ら
かにすること
②電話等への対応
緊急の訪問看護が可能
な体制の整備
保健師又は看護師 ④緊急の訪問看護
の必要性の判断
⑤記録
⑥必要に応じ
緊急訪問
利用者・家族等
による連絡相談
体制への同意
①連絡及び相談
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