02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (217 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-8
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑤
(参考)在宅療養移行加算等における要件の一覧
○:どちらでもよい
◎:必ず満たす必要がある
✕:要件を満たさない
-:施設基準上の要件ではない
診療所
機能強化型
単独型
24時間要件
往診を行う体制
単独
連携
◎
×
連携型
その他
単独型
機能強化型
在宅療養支援
連携型
病院
その他
訪問看護を行う体制
単独
連携
○
連絡を受ける体制
単独
連携
◎
×
○(<10)
○(<10)
○
○
◎
×
○
◎
×
◎
×
○(<10)
◎
×
○(<10)
○(<10)
○
在支診・在支
病等との定期
的なカンファ
レンス等によ
る情報共有
○(<10)
◎
×
在宅療養移行加算1(新)
○※1
-
○※1
◎※3
在宅療養移行加算2(旧1)
○※1
-
○※1
-
在宅療養移行加算3(新)
※2
-
○※1
◎※3
在宅療養移行加算4(旧2)
※2
-
○※1
-
※1:地域医師会等の協力を得て規定する体制を確保することでも差し支えない。(協力してもよい旨を明記しているのみであり、24時間の体制は在支診等
と同様に満たす必要がある。)
※2:「24時間体制の往診を行う体制」は求めないが、市町村や地域医師会との協力により、往診が必要な患者に対し、当該医療機関又は連携する他の医
療機関が往診を提供する体制を有していることを要件とする。
※3:ICT等を活用して連携する医療機関が常に確認できる体制を確保していることでも差し支えない。
<10:連携医療機関数が10未満であること。
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