02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (287 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-4-5
地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑤
通院・在宅精神療法の見直し及び早期診療体制充実加算の新設
通院・在宅精神療法の見直し
➢ 通院・在宅精神療法について、60分以上の精神療法を行った場合及び30分未満の精神療法を行った
場合の評価を見直す。
【通院・在宅精神療法】
1
現行
改定後
660点
660点
精神保健指定医による場合
560点
600点
精神保健指定医以外の場合
540点
550点
精神保健指定医による場合
410点
410点
精神保健指定医以外の場合
390点
390点
精神保健指定医による場合
330点
315点
精神保健指定医以外の場合
315点
290点
660点
660点
精神保健指定医による場合
620点
640点
精神保健指定医以外の場合
600点
600点
精神保健指定医による場合
550点
590点
精神保健指定医以外の場合
530点
540点
精神保健指定医による場合
410点
410点
精神保健指定医以外の場合
390点
390点
精神保健指定医による場合
330点
315点
精神保健指定医以外の場合
315点
290点
通院精神療法
イ
措置入院退院後の患者に対して、支援計画で療養を担当する精神科医師が行った場合
ロ
初診日に60分以上
30分以上
ハ
イ及びロ以外の場合
30分未満
2
在宅精神療法
イ
措置入院退院後の患者に対して、支援計画で療養を担当する精神科医師が行った場合
ロ
初診日に60分以上
60分以上
ハ
イ及びロ以外の場合
30分以上60分未
満
30分未満
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