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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (280 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-4-5

地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-①

精神疾患を有する者の地域移行・地域定着に向けた重点的な支援を提供する病棟の評価の新設
➢ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する観点から、精神疾患を有する者の地
域移行・地域定着に向けた重点的な支援を提供する精神病棟について、新たな評価を行う。
(新)

精神科地域包括ケア病棟入院料
自宅等移行初期加算

1,535点(1日につき)
100点(1日につき)

[算定要件](概要)
(1)精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料を算定した期間と通算して180日を限
度として、所定点数を算定する。
(2)当該病棟に転棟若しくは転院又は入院した日から起算して90日間に限り、自宅等移行初期加算として、100点を加算する。
(3)過去1年以内に、精神科地域包括ケア病棟入院料又は自宅等移行初期加算を算定した患者については、期間の計算に当たって、
直近1年間の算定期間(算定した日数)を180日又は90日に通算する。
(4)精神病棟入院基本料(15対1、18対1、20対1)、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料
を届け出ている病棟から、当該病棟への転棟は、患者1人につき1回に限る。
(5)当該病棟の入院患者に対しては、主治医が病状の評価に基づいた診療計画を作成し、適切な治療を実施するとともに、医師、看護
職員、薬剤師、作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師等の多職種が共同して、個々の患者の希望や状態に応じて、退院後の療
養生活を見据え必要な療養上の指導、服薬指導、作業療法、相談支援、心理支援等を行う。
(6)当該病棟の入院患者のうち必要なものに対しては、療養上の指導、服薬指導、作業療法、相談支援又は心理支援等を、1日平均2
時間以上提供していることが望ましい。
(7)症状性を含む器質性精神障害の患者にあっては、精神症状を有する状態に限り、単なる認知症の症状のみを有する患者については、
当該入院料を算定できない。
[算定イメージ]

例①
例②
最初の入院
からの日数 0

精神科地域包括ケア病棟入院料は年間180日、自宅等移行初期加算は年間90日算定可

自宅等移行初期加算
精神科地域包括ケア病棟入院料

1年(365日)

退院

精神科救急急性期
医療入院料等

退院

救急、急性期から入棟する場合は、精神科救急急
性期医療入院料等と通算して180日以内の算定

精神科地域包括ケア病棟入院料は年間180日、
自宅等移行初期加算は年間90日算定可

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

360

1年(365日)

390

420

450

280