02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (301 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-1
医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑥
へき地診療所等が実施するD to P with Nの推進(再掲)
へき地診療所等が実施するD to P with Nの推進
➢ へき地医療において、患者が看護師等といる場合のオンライン診療(D to P with N)が有効である
ことを踏まえ、へき地診療所及びへき地医療拠点病院において、適切な研修を修了した医師が、D
to P with Nを実施できる体制を確保している場合の評価を、情報通信機器を用いた場合の再診料及
び外来診療料に新設する。
(新) 看護師等遠隔診療補助加算
50点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、看護師等といる患者に対して
情報通信機器を用いた診療を行った場合に、所定点数に加算する。
[施設基準]
次のいずれにも該当すること。
(1) 「へき地保健医療対策事業について」(平成13年5月16日医政発第529号)に規定するへき地医療拠点病院又はへき地診療所の指定を
受けていること。
(2) 当該保険医療機関に、へき地における患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用いた診療に係る研修な研修を修了した医師を配置し
ていること。
(3) 情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
情報通信機器を用いた診療
へき地診療所又はへき地医療拠点病院の医師
患者が看護師等といる場合
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