02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (235 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-8
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑯
訪問看護ステーションの機能に応じた訪問看護管理療養費の見直し①
訪問看護管理療養費の見直し(月の初日の訪問の場合)
➢ 機能強化型訪問看護管理療養費1の要件について、在宅看護等に係る専門の研修を受けた看護師を
配置することとする。
➢ 訪問看護ステーションにおける適切な感染管理の下での利用者への対応を評価する観点から、訪問
看護管理療養費の評価を見直す。
➢ 訪問看護ステーションにおける訪問看護療養費明細書のオンライン請求が開始されることを踏まえ、
訪問看護療養費明細書のオンライン請求及び領収証兼明細書の発行を推進する観点から、訪問看護
管理療養費の評価を見直す。
現行
【訪問看護管理療養費】
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3
ニ イからハまで以外の場合
[施設基準]
機能強化型訪問看護管理療養費1の基準
イ~ヘ 略
(新設)
改定後
12,830円
9,800円
8,470円
7,440円
【訪問看護管理療養費】
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3
ニ イからハまで以外の場合
13,230円
10,030円
8,700円
7,670円
[施設基準]
機能強化型訪問看護管理療養費1の基準
イ~ヘ 略
ト 専門の研修を受けた看護師が配置されていること。
[経過措置]
令和6年3月31日において現に機能強化型訪問看護管理療養費
1に係る届出を行っている訪問看護ステーションについては、令和
8年5月31日までの間に限り、当該基準に該当するものとみなす。
(参考)算定留意事項
第5 訪問看護管理療養費について
(新) 災害等が発生した場合においても、指定訪問看護の提供を中断させない、又は中断しても可能な限り短い期間で復旧させ、利用者に対
する指定訪問看護の提供を継続的に実施できるよう業務継続計画を策定し必要な措置を講じていること。
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