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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (229 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-2

医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応-⑧

患者の状態に応じた適切な在宅医療の提供の推進②
包括的支援加算の見直し
➢ 在宅医療を行っている患者の状態に応じた評価を更に推進する観点から、包括的支援加算について、
要介護度と認知症高齢者の日常生活自立度に関する対象患者の範囲を要介護度三以上と認知症高齢
者の日常生活自立度のランクⅢ以上に見直す(障害者支援区分についての変更は無い)とともに、
包括的支援加算の対象患者に新たに「麻薬の投薬を受けている状態」を追加する。

・包括的支援加算(在医総管・施設総管)

150点(月1回)

現行

改定後

[対象患者]

[対象患者]

以下のいずれかに該当する患者
(1) 要介護2以上に相当する患者
(2) 認知症高齢者の日常生活自立度でランクⅡb以上の患者
(3) 月4回以上の訪問看護を受ける患者
(4) 訪問診療時又は訪問看護時に、注射や処置を行っている患者
(5) 特定施設等の入居者の場合には、医師の指示を受けて、看護師
が痰の吸引や経管栄養の管理等の処置を行っている患者
(新設)
(6) 医師の指導管理のもと、家族等が処置を行っている患者等、関
係機関等との連携のために特に重点的な支援が必要な患者

以下のいずれかに該当する患者
(1) 要介護3以上に相当する患者
(2) 認知症高齢者の日常生活自立度でランクⅢ以上の患者
(3) 月4回以上の訪問看護を受ける患者
(4) 訪問診療時又は訪問看護時に、注射や処置を行っている患者
(5) 特定施設等の入居者の場合には、医師の指示を受けて、看護
師が痰の吸引や経管栄養の管理等の処置を行っている患者
(6) 麻薬の投薬を受けている患者
(7) 医師の指導管理のもと、家族等が処置を行っている患者等、
関係機関等との連携のために特に重点的な支援が必要な患者

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