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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-1

医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑩

情報通信機器を用いた診療の施設基準の見直し
情報通信機器を用いた診療の施設基準の見直し
➢ 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」及び情報通信機器を用いた診療の実態を踏まえ、情報
通信機器を用いた診療の施設基準に、情報通信機器を用いた診療の初診の場合には、向精神薬を処
方しないことをウェブサイト等に掲示していることを追加する。
現行

改定後

【情報通信機器を用いた診療】
[施設基準]
第1 情報通信機器を用いた診療
1 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備
されているものとして、以下のア~ウを満たすこと。
ア~ウ (略)
(新設)

【情報通信機器を用いた診療】
[施設基準]
第1 情報通信機器を用いた診療
1 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整
備されているものとして、以下のア~ウを満たすこと。
ア~ウ (略)
エ 情報通信機器を用いた診療の初診の場合には向精神薬
を処方しないことを当該保険医療機関のウェブサイト等
に掲示していること。

(参考)オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月(令和5年3月一部改訂))
(5)薬剤 処方・管理
②最低限遵守する事項
ⅰ 現にオンライン診療を行っている疾患の延長とされる症状に対応するために必要な医薬品については 、 医師の判断により、オンライン診療による処方を
可能とする。患者の心身の状態の十分な評価を行うため、初診からのオンライン診療の場合及び新たな疾患に対して医薬品の処方を行う場合は 、一般社団
法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを参考に行う
こと。
ただし 、 初診の場合には以下の処方は行わないこと。
・ 麻薬及び向精神薬の処方
・ 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な薬品(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤)の処方
・ 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方
また、重篤な副作用が発現するおそれのある医薬品の処方は特に慎重に行うとともに、処方後の患者の服薬状況の把握に努めるなど、そのリスク管理に最
大限努めなければならない。
ⅱ 医師は、患者に対し、現在服薬している医薬品を確認しなければならない。この場合、患者は医師に対し正確な申告を行うべきである。

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