02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (254 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅲ-4-2
小児医療、周産期医療の充実-③等
小児緩和ケア診療加算の新設
小児緩和ケア診療加算の新設
➢ 小児に対する適切な緩和ケアの提供を推進する観点から、小児に対する緩和ケアについて、新たな
評価を行う。
(新)
小児緩和ケア診療加算
700点
[算定要件](抜粋)
○ 小児緩和ケア診療加算は、一般病床に入院する悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末期心不全の15歳未満の小児患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困
難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ者に対して、当該患者又は家族等の同意に基づき、症状緩和に係るチーム(以下「小児緩和ケ
アチーム」という。)による診療が行われた場合に算定する。
○ 末期心不全の患者とは、以下のアとイの基準及びウからオまでのいずれかの基準に該当するものをいう。
ア 心不全に対して適切な治療が実施されていること。
イ 器質的な心機能障害により、適切な治療にかかわらず、慢性的にNYHA重症度分類Ⅳ度の症状に該当し、頻回又は持続的に点滴薬物療法を必要とする
状態であること。
ウ 左室駆出率が 20%以下であること。
エ 医学的に終末期であると判断される状態であること。
オ ウ又はエに掲げる状態に準ずる場合であること。
○ 小児緩和ケアチームは、必要に応じて家族等に対してもケアを行うこと。
[施設基準](抜粋)
○ 当該保険医療機関内に、以下から構成される小児緩和ケアに係るチーム(以下「小児緩和ケアチーム」という。)が設置されていること。
ア 身体症状の緩和を担当する専任の常勤医師
イ 精神症状の緩和を担当する専任の常勤医師
ウ 緩和ケアの経験を有する専任の常勤看護師
エ 緩和ケアの経験を有する専任の薬剤師
オ 小児科の診療に従事した経験を3年以上有している専任の常勤医師 カ 小児患者の看護に従事した経験を3年以上有している専任の常勤看護師
ア又はイの医師が小児科の診療に従事した経験を3年以上有する場合は、オの要件は満たしていることとする。ウの看護師が小児患者の看護に従事した経
験を3年以上有している場合は、カを満たしていることとする。なお、アからエまでのうちいずれか1人は専従であること。ただし、緩和ケアチームが診察
する患者数が1日に 15 人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。
小児個別栄養管理加算の新設
(新)
小児個別栄養食事管理加算
70点
[算定要件](概要)
小児緩和ケアチームに管理栄養士が参加し、個別の患者の症状や希望に応じた栄養
食事管理を行った場合に算定する。
254