02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (352 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅲ-2
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑨
医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応⑯
既存技術の見直し
➢ 抗ミュラー管ホルモン(AMH)について、検査の目的の見直しを行う。
現行
改定後
【内分泌学的検査】
52 抗ミュラー管ホルモン(AMH)
【内分泌学的検査】
52 抗ミュラー管ホルモン(AMH)
[算定要件]
「52」の抗ミュラー管ホルモン(AMH)は、不妊症の患者
に対して、調節卵巣刺激療法における治療方針の決定を目的と
して、血清又は血漿を検体としてEIA法、CLEIA法又は
ECLIA法により測定した場合に、6月に1回に限り算定で
きる。
[算定要件]
「52」の抗ミュラー管ホルモン(AMH)は、不妊症の患者
に対して、卵巣の機能の評価及び治療方針の決定を目的として、
血清又は血漿を検体としてEIA法、CLEIA法又はECL
IA法により測定した場合に、6月に1回に限り算定できる。
既存技術の見直し
➢ サイトメガロウイルス核酸定量について、対象患者の見直しを行う。
現行
改定後
【微生物核酸同定・定量検査】
16 サイトメガロウイルス核酸定量
【微生物核酸同定・定量検査】
16 サイトメガロウイルス核酸定量
[算定要件]
「16」のサイトメガロウイルス核酸定量は、サイトメガロウ
イルス感染症の診断又は治療効果判定を目的として、臓器移植
後若しくは造血幹細胞移植後の患者、HIV感染者又は高度細
胞性免疫不全の患者に対し、血液を検体としてリアルタイムP
CR法によりサイトメガロウイルスDNAを測定した場合に算
定する。
[算定要件]
「16」のサイトメガロウイルス核酸定量は、以下のいずれか
に該当する場合(中略)に算定する。
ア 臓器移植後若しくは造血幹細胞移植後の患者、HIV感
染者又は高度細胞性免疫不全の患者(中略)
イ 症候性先天性サイトメガロウイルス感染症患者(中略)
352