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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅰ-2

各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タスク・シェアリング/タス
ク・シフティング、チーム医療の推進-⑤

外来腫瘍化学療法診療料の見直し④ (がん薬物療法体制充実加算)
がん薬物療法体制充実加算の新設
➢ 悪性腫瘍の患者に対する外来における安心・安全な化学療法の実施を推進する観点から、医師が
患者に対して診察を行う前に、薬剤師が服薬状況や副作用の発現状況等について収集・評価を行
い、医師に情報提供、処方に関する提案等を行った場合の評価を新たに設ける。
(新)

がん薬物療法体制充実加算

来院・採血

100点(月1回に限り)

診察前の時間を活用

[算定要件]

外来腫瘍化学療法診療料1のイの(1)を算定する患者に
対して、当該保険医療機関の医師の指示に基づき薬剤師が、
服薬状況、副作用の有無等の情報の収集及び評価を行い、医
師の診察前に情報提供や処方の提案等を行った場合に月に1
回に限り所定点数に加算する。

[施設基準]

(1)化学療法に係る調剤の経験を5年以上有しており、40時
間以上のがんに係る適切な研修を修了し、がん患者に対す
る薬剤管理指導の実績を50症例(複数のがん種であるこ
とが望ましい。)以上有する専任の常勤薬剤師が配置され
ていること。
(2)患者の希望に応じて、患者の心理状況及びプライバシー
に十分配慮した構造の個室を使用できるように備えている
こと。
(3)薬剤師が、医師の診察前に患者から服薬状況、副作用等
の情報収集及び評価を実施し、情報提供や処方提案等を
行った上で、医師がそれを踏まえて、より適切な診療方針
を立てることができる体制が整備されていること。

薬剤師の面談
・患者情報の収集・評価及び医師との情報共有
(服薬状況、副作用の有無等)
-患者から聴取した情報
-薬局から提供された情報
-自宅での体調変化等を記録した文書
(患者日誌等)による情報
・診察前の処方提案
(投与量の変更、支持療法に係る薬剤等)

※副作用等情報や処方提案等につ
いて、薬剤師が「医師の診察
前」に共有することで円滑に
当日の処方や指示に反映させ
ることができる
※医師の診察にかかる時間を短縮
できる

医師の診察

外来化学療法室で
抗悪性腫瘍剤投与

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