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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅰ-1

医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-③

初再診料等の評価の見直し
初再診料等の評価の見直し
➢ 外来診療における標準的な感染防止対策を日常的に講じることが必要となったこと、職員の賃上げ
を実施すること等の観点から、初診料を3点、再診料と外来診療料をそれぞれ2点引き上げる。
現行
【初診料】
初診料
情報通信機器を用いた初診料
初診料の注2・注3・注4
情報通信機器を用いた場合
初診料の注5
情報通信機器を用いた場合
注2~4に規定する場合
情報通信機器を用いた場合
【再診料】
再診料
情報通信機器を用いた再診料
再診料の注2
再診料の注3
再診料の注2に規定する場合
【外来診療料】
外来診療料
情報通信機器を用いた外来診療料
外来診療料の注2・注3・注4
外来診療料の注5
注2~4に規定する場合

改定後
288点
251点
214点
186点
144点
125点
107点
93点

【初診料】
初診料
情報通信機器を用いた初診料
初診料の注2・注3・注4
情報通信機器を用いた場合
初診料の注5
情報通信機器を用いた場合
注2~4に規定する場合
情報通信機器を用いた場合

291点
253点
216点
188点
146点
127点
108点
94点

73点
73点
54点
37点
27点

【再診料】
再診料
情報通信機器を用いた再診料
再診料の注2
再診料の注3
再診料の注2に規定する場合

75点
75点
55点
38点
28点

74点
73点
55点
37点
27点

【外来診療料】
外来診療料
情報通信機器を用いた外来診療料
外来診療料の注2・注3・注4
外来診療料の注5
注2~4に規定する場合

76点
75点
56点
38点
28点

30