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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (232 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑰等

訪問看護ステーションにおける持続可能な24時間対応体制確保の推進①
24時間対応体制加算の見直し①
➢ 訪問看護ステーションにおける看護師等の働き方改革及び持続可能な24時間対応体制の確保を推進
する観点から、24時間対応体制加算について、看護業務の負担軽減のための取組を行った場合を考
慮した評価体系に見直す。
現行

改定後

【24時間対応体制加算(訪問看護管理療養費)】

【24時間対応体制加算(訪問看護管理療養費)】

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、利用者又はその
家族等に対して当該基準に規定する24時間の対応体制にある場合
(指定訪問看護を受けようとする者の同意を得た場合に限る。)
には、24時間対応体制加算として、月1回に限り、6,400円を所
定額に加算する。ただし、当該月において、当該利用者について
他の訪問看護ステーションが24時間対応体制加算を算定している
場合は、算定しない。

[施設基準]
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、利用者又はその
家族等に対して当該基準に規定する24時間の対応体制にある場合
(指定訪問看護を受けようとする者の同意を得た場合に限る。)
には、24時間対応体制加算として、次に掲げる区分に従い、月1
回に限り、いずれかを所定額に加算する。ただし、当該月におい
て、当該利用者について他の訪問看護ステーションが24時間対応
体制加算を算定している場合は、算定しない。
(新) イ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組
を行っている場合
6,800円
(新) ロ イ以外の場合
6,520円

(参考)24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組
訪問看護管理療養費の注2のイを算定する場合、次に掲げる24時間対応体制における看護業務の負担軽
減の取組に関する内容のうち、ア又はイを含む2項目以上を満たしていること。
ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保
イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで
ウ 夜間対応後の暦日の休日確保
エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫
オ ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減
カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保

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