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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (146 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-4

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価ー⑭

療養病棟入院基本料に係る医療区分について













疾患・状態

処置等

・スモン
・医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施して
いる状態

・中心静脈栄養(療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸
閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、
消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者を対象とする場合又は中心静脈栄養を開始し
た日から30日以内の場合に実施するものに限る)
・二十四時間持続点滴
・人工呼吸器の使用
・ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄
・気管切開又は気管内挿管(発熱を伴う状態の患者に対するものに限る)
・酸素療法(密度の高い治療を要する状態の患者に対するものに限る)
・感染症の治療の必要性から実施する隔離室での管理

・筋ジストロフィー症
・多発性硬化症
・筋萎縮性側索硬化症、
・パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核
変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ
三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限
る。))
・その他の指定難病等(スモンを除く。)
・脊髄損傷
(頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢全てに認められる場合に限る。)
・慢性閉塞性肺疾患
(ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度の状態に該当する場合に限る。)
・悪性腫瘍
(医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合に
限る。)
・消化管等の体内からの出血が反復継続している状態
・他者に対する暴行が毎日認められる状態

・中心静脈栄養(広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、
炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心
静脈栄養を開始した日から30日を超えて実施するものに限る)
・肺炎に対する治療
・尿路感染症に対する治療
・傷病等によるリハビリテーション(原因となる傷病等の発症後、三十日以内の場合で、実際にリハ
ビリテーションを行っている場合に限る)
・脱水に対する治療(発熱を伴う状態の患者に対するものに限る)
・頻回の嘔吐に対する治療(発熱を伴う状態の患者に対するものに限る)
・褥瘡に対する治療(皮膚層の部分的喪失が認められる場合又は褥瘡が二箇所以上に認められ
る場合に限る。)
・末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療
・せん妄に対する治療
・うつ症状に対する治療を
・人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法
・経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養(発熱又は嘔吐を伴う状態の患者に対するものに限る)
・一日八回以上の喀痰(かくたん)吸引
・気管切開又は気管内挿管が行われている状態(発熱を伴う状態を除く)
・頻回の血糖検査
・創傷(手術創や感染創を含む。)、皮膚潰瘍又は下腿(たい)若しくは足部の蜂巣炎、膿(のう)
等の感染症に対する治療を
・酸素療法(密度の高い治療を要する状態を除く)

医療区分1

医療区分2・3に該当しない者

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