02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (263 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-4-2
小児医療、周産期医療の充実-⑪⑫
周産期医療の充実
母体・胎児集中治療室管理料の見直し
➢ 周産期医療における集中的・効率的な提供を推進する観点から、母体・胎児集中治療室管理料につ
いて、要件を見直す。
現行
改定後
【母体・胎児集中治療室管理料】
[施設基準] (抜粋)
ア (略)
イ 専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤
務していること。ただし、患者の当該治療室への入
退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療
室内の患者の治療に支障がない体制を確保している
場合は、一時的に当該治療室から離れても差し支え
ない。
ウ~キ (略)
ク 当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務して
いる時間帯は、当該治療室以外での当直勤務を併せ
て行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、
当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以
外での夜勤を併せて行わないものとすること
【母体・胎児集中治療室管理料】
[施設基準](抜粋)
ア (略)
イ 以下のいずれかを満たすこと。
① 専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師は、
宿日直を行う医師ではないこと。ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看
護師と連携をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、
一時的に当該治療室から離れても差し支えない。なお、当該治療室勤務の医師は、当該治
療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務及び宿日直を併せて行わないもの
とすること。
② 専ら産婦人科又は産科に従事する医師(宿日直を行う医師を含む。)が常時2名以上当
該保険医療機関内に勤務していること。そのうち1名は専任の医師とし、当該治療室で診
療が必要な際に速やかに対応できる体制をとること。なお、当該医師は当該治療室に勤務
している時間帯は、当該治療室以外での勤務及び宿日直を併せて行わないものとすること。
ウ~キ (略)
ク 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での
夜勤を併せて行わないものとすること。)
ケ 「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っていること。
改定後の医師の配置イメージ
①専任の医師(宿日直を行う医師ではない)が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること。
外来
一般病棟
別の医師が対応
MFICU
常時治療室内常駐医師(宿日直を行う医師ではない)
②医療機関内に産科医師が2名いること(宿日直を行う医師を含む)。1名は治療室専任とする。
外来
一般病棟
院内にいる産科医が対応
MFICU
専任の医師(宿日直を行う医師を含む)
ハイリスク妊娠管理加算の見直し
➢ ハイリスク妊娠管理加算のうち、早産に係る対象患者について、分娩時の妊娠週数が、22週から32
週未満である早産の患者であることを明確化する。
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