02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-2
生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組ー⑤
リハビリテーションに係る医療・介護情報連携の推進
リハビリテーションに係る医療・介護情報連携の推進
➢ 保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料若
しくは運動器リハビリテーション料を算定する患者が、介護保険の通所リハビリテーション事業所
等によるサービス利用へ移行する場合、又は疾患別リハビリテーション料を算定する患者が他の保
険医療機関等によるリハビリテーションの提供に移行する場合、移行先の事業所又は保険医療機関
等に対しリハビリテーション実施計画書等を提供することとする。
改定後
【心大血管疾患リハビリテーション料】
[算定要件](概要)
• 心大血管疾患リハビリテーションを実施した患者であって、転医や転院に伴い他の保険医療機関でリハビリテーションが継続される予定であ
るものについて、当該患者の同意が得られた場合、3月以内に作成したリハビリテーション実施計画書等を当該他の保険医療機関に対して、
文書により提供すること。なお、この場合において、当該患者が、直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には、目標設
定等支援・管理シートも併せて提供すること。
【脳血管疾患等リハビリテーション料】
[算定要件] (概要)
• 要介護認定を申請中の者又は要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患
者の同意が得られた場合に、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、3月以内に作成したリハビリテーション実
施計画書等を文書により提供すること。利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等とは、当該患者、患者の家族等又は当該患
者のケアマネジメントを担当する介護支援専門員を通じ、当該患者の利用の意向が確認できた指定通所リハビリテーション事業所等をいう。
なお、この場合において、当該患者が、直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には、目標設定等支援・管理シートも併
せて提供すること。
• 脳血管疾患等リハビリテーションを実施した患者であって、転医や転院に伴い他の保険医療機関でリハビリテーションが継続される予定であ
るものについて、当該患者の同意が得られた場合、当該他の保険医療機関に対して、3月以内に作成したリハビリテーション実施計画書等を
文書により提供すること。なお、この場合において、当該患者が、直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には、目標設
定等支援・管理シートも併せて提供すること。
※ 廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料についても同様。
➢ リハビリテーション計画提供料を廃止する。
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