02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-1 医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑬
等
脳血栓回収療法における遠隔連携の評価
脳血栓回収療法連携加算の新設
➢ 医師少数区域等に所在する一次搬送施設が基幹施設との連携により脳梗塞患者について血栓回収療法の適応を判
断した上で、必要に応じて転院搬送し、基幹施設で血栓回収療法が実施された場合の評価を新設する。
(新) 脳血栓回収療法連携加算
5,000点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関との連携体制の確保によ
り区分番号A205-2に掲げる超急性期脳卒中加算の届出を行っている他の保険医療機関の救急患者について、経皮的脳血栓回収術の適応判定について助
言を行った上で、当該他の保険医療機関から搬送された当該患者に対して、経皮的脳血栓回収術を実施した場合に、経皮的脳血栓回収術の所定点数に5,000
点を所定点数に加算する。ただし、区分番号A205-2に掲げる超急性期脳卒中加算とは併せて算定できない。
➢ 基幹施設との連携により超急性期脳卒中加算の届出を行う場合において、基幹施設に助言を求めた上で血栓回収
療法の適応の判断を行うことを要件に追加する。
現行
【超急性期脳卒中加算】
[施設基準]
・次のいずれかを満たしていること。
ア (略)
イ 次のいずれも満たしていること。
(イ) 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所
在する保険医療機関であって、超急性期脳卒中加算に係る届出
を行っている他の保険医療機関との連携体制が構築されている
こと。
(ロ)、(ハ)
(新規)
(略)
改定後
【超急性期脳卒中加算】
[施設基準]
・次のいずれかを満たしていること。
ア (略)
イ 次のいずれも満たしていること。
(イ) 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域又は
医療法第三十条の四第六項に規定する医師の数が少ないと認め
られる同条第二項第十四号に規定する区域に所在する保険医療
機関であって、超急性期脳卒中加算に係る届出を行っている他
の保険医療機関との連携体制が構築されていること。
(ロ)、(ハ) (略)
(ニ) 関係学会の定める指針に基づき、連携する超急性期脳卒中加
算に係る届出を行っている他の保険医療機関との間で、脳梗塞
患者に対する経皮的脳血栓回収術の適応の可否の判断における
連携について協議し、手順書を整備した上で、対象となる患者
について当該他の保険医療機関から助言を受けていること。
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