よむ、つかう、まなぶ。
05 令和7年度概算要求主要事項(初等中等教育局) (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/r01/1420668_00002.html |
出典情報 | 令和7年度文部科学省 概算要求等の発表資料一覧(8/29)《文部科学省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
77
5億円
5億円)
事業実施期間
昭和34年度〜
対象者
対象校種
⽣活保護法に規定する「要保護者」
市町村等
補助割合
国 1/2 、市町村等 1/2
担当︓初等中等教育局修学⽀援プロジェクトチーム
市町村等が⾏う学⽤品費、修学旅⾏費、学校給⾷費等の補助事業
実施主体
補助対象経費
⼩学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程のみ)
◆令和7年度概算要求
○単価の引き上げ
・「卒業アルバム代等」の単価引き上げ(⾼校⼊学前の負担軽減)
・「オンライン学習通信費」の単価引き上げ(家庭における1人1台端末の活用の進展)
中学校︓ 8,800円 → 10,000円( +1,200円)
⼩学校︓ 14,000円 → 15,000円( +1,000円)
中学校︓ 14,000円 → 15,000円( +1,000円)
○運用の変更
・「新⼊学児童⽣徒学⽤品費等」に第1学年の学⽤品費の費⽬を統合
⼩学校︓ 57,060円 → 68,690円(+11,630円)
※学⽤品費について
・新入学児童生徒学用品費等を支給していない場合は学用品費を支給できる
中学校︓ 63,000円 → 85,730円(+22,730円)
【参考︓準要保護者への就学援助】(令和4年度 約117万⼈)
要保護者に準ずる程度に困窮していると市町村教育委員会が認める「準要保護者」への就学援助事業については、三位⼀体の改⾰により、平成17年度
から国の補助を廃⽌し、税源移譲・地⽅財政措置を⾏い、各市町村が単独で事業を⾏っている。
◆補助対象費⽬ ︓学⽤品費、体育実技⽤具費、新⼊学児童⽣徒学⽤品費等、通学⽤品費、通学費、修学旅⾏費、
校外活動費、クラブ活動費、⽣徒会費、PTA会費、卒業アルバム代等、オンライン学習通信費、
医療費、学校給⾷費
市町村の⾏う就学援助のうち、⽣活保護法に規定する「要保護者」への援助に対して、国は、義務教育の円滑な実施に資するよう、「就学困難な児童及び⽣徒に
係る就学奨励についての国の援助に関する法律」 (就学援助法)「学校保健安全法」「学校給⾷法」等に基づいて必要な援助を実施。
【要保護者への就学援助】(令和4年度 約8万⼈)
事業内容
学校教育法において、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童⽣徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」とされ
ており、また、就学援助法等において、国は市町村に対して必要な援助を⾏うこととされている。経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童⽣徒の保護
者に対して必要な⽀援を⾏い、義務教育の円滑な実施に資する。
現状・課題
要保護児童⽣徒援助費補助⾦
令和7年度要求・要望額
(前年度予算額
5億円
5億円)
事業実施期間
昭和34年度〜
対象者
対象校種
⽣活保護法に規定する「要保護者」
市町村等
補助割合
国 1/2 、市町村等 1/2
担当︓初等中等教育局修学⽀援プロジェクトチーム
市町村等が⾏う学⽤品費、修学旅⾏費、学校給⾷費等の補助事業
実施主体
補助対象経費
⼩学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程のみ)
◆令和7年度概算要求
○単価の引き上げ
・「卒業アルバム代等」の単価引き上げ(⾼校⼊学前の負担軽減)
・「オンライン学習通信費」の単価引き上げ(家庭における1人1台端末の活用の進展)
中学校︓ 8,800円 → 10,000円( +1,200円)
⼩学校︓ 14,000円 → 15,000円( +1,000円)
中学校︓ 14,000円 → 15,000円( +1,000円)
○運用の変更
・「新⼊学児童⽣徒学⽤品費等」に第1学年の学⽤品費の費⽬を統合
⼩学校︓ 57,060円 → 68,690円(+11,630円)
※学⽤品費について
・新入学児童生徒学用品費等を支給していない場合は学用品費を支給できる
中学校︓ 63,000円 → 85,730円(+22,730円)
【参考︓準要保護者への就学援助】(令和4年度 約117万⼈)
要保護者に準ずる程度に困窮していると市町村教育委員会が認める「準要保護者」への就学援助事業については、三位⼀体の改⾰により、平成17年度
から国の補助を廃⽌し、税源移譲・地⽅財政措置を⾏い、各市町村が単独で事業を⾏っている。
◆補助対象費⽬ ︓学⽤品費、体育実技⽤具費、新⼊学児童⽣徒学⽤品費等、通学⽤品費、通学費、修学旅⾏費、
校外活動費、クラブ活動費、⽣徒会費、PTA会費、卒業アルバム代等、オンライン学習通信費、
医療費、学校給⾷費
市町村の⾏う就学援助のうち、⽣活保護法に規定する「要保護者」への援助に対して、国は、義務教育の円滑な実施に資するよう、「就学困難な児童及び⽣徒に
係る就学奨励についての国の援助に関する法律」 (就学援助法)「学校保健安全法」「学校給⾷法」等に基づいて必要な援助を実施。
【要保護者への就学援助】(令和4年度 約8万⼈)
事業内容
学校教育法において、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童⽣徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」とされ
ており、また、就学援助法等において、国は市町村に対して必要な援助を⾏うこととされている。経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童⽣徒の保護
者に対して必要な⽀援を⾏い、義務教育の円滑な実施に資する。
現状・課題
要保護児童⽣徒援助費補助⾦
令和7年度要求・要望額
(前年度予算額