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05 令和7年度概算要求主要事項(初等中等教育局) (80 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/r01/1420668_00002.html |
出典情報 | 令和7年度文部科学省 概算要求等の発表資料一覧(8/29)《文部科学省》 |
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令和7年度要求・要望額
(前年度予算額
0.2億円
0.2億円)
事業実施期間
令和3年度〜
件数
⽂部科学省
⾃治体
1箇所
※令和5年度末
委託先
標準仕様書改定
(3.0版)
令和5年度
令和6年度
⽂部科学省
委託
令和7年度
⺠間企業等
⺠間企業等
随時改定
標準準拠システム移⾏⽀援
随時改定
標準準拠システムへの移⾏
(地⽅公共団体はガバメントクラウドを活⽤し、標準準拠システムを利⽤)
●他制度の制度改正や共通事項の標準仕様書等の改
定があった場合に係る標準仕様書の改定対応
標準仕様書の随時改定
●⾃治体からの技術的な相談等を踏まえた調査研究 など
●先⾏導⼊した⾃治体の情報提供
●標準仕様書等に関する問合せ対応
●ベンダが開発したシステムと標準仕様書との適合確認
●標準準拠システム導⼊(移⾏)にかかる技術的な助⾔
⾃治体の標準準拠システム移⾏⽀援
各⾃治体が令和7年度までに標準準拠システムへ円滑な移⾏が⾏えるよう、国は
標準化法第9条等に基づき、⾃治体からの技術的な相談等に対し、遺漏なく対応
する必要がある。また、令和7年度は、⾃治体が⾏う標準仕様書への適合確認の
⽀援や他制度の制度改正や共通事項の標準仕様書等の改定があった場合、制度
所管府省として、必要に応じて標準仕様書の改定を⾏う必要がある。
このため、専⾨的な技術的知⾒を有する⺠間企業等への委託事業として、地⽅公
共団体標準準拠システム移⾏⽀援事業(就学)を実施する。
事業内容
担当︓初等中等教育局修学⽀援プロジェクトチーム
学校教育法第19条に基づき、各市町村が、経済的理由により⼩・中学校への就学が困難と認められる学齢児童⽣
徒の保護者に対して、 学⽤品費や通学費、修学旅⾏費、学校給⾷費などの援助を⾏う制度。
就学援助
学齢簿は、学校教育法第16条、第17条に基づき、学齢児童⽣徒(満6歳〜15歳)の就学義務の履⾏状況
を把握し、義務教育の完全実施を確保するための基本的な帳簿である。市町村教育委員会は住⺠基本台帳に基
づき、その作成・管理や就学校の指定などの事務(就学事務)を⾏っている。
学齢簿編製
就学事務の概要
第九条 国は、地⽅公共団体情報システムが標準化基準に適合しているかどうかの確認を地⽅公共団体
が円滑に実施できるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、地⽅公共団体における地⽅公共団体情報システムの標準化の状況を把握するための調査を⾏
うとともに、地⽅公共団体に対し、地⽅公共団体情報システムの標準化のために必要な助⾔、情報の提
供その他の措置を講ずるものとする。
■地⽅公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)
令和5年(2023年)4⽉から令和8年(2026年)3⽉までを「移⾏⽀援期間」と位置付け、国はそのた
めに必要な⽀援を積極的に⾏う。
制度所管府省は、所管する事務が効率的かつ効果的に実施されるようにする観点から、標準化法第6
条第 1 項に基づき定める基準(以下「機能標準化基準」という。)の策定及び変更を⾏う。
■「地⽅公共団体情報システム標準化基本⽅針」(令和5年9⽉8⽇閣議決定)
地⽅公共団体情報システムの統⼀・標準化の取組についても、基幹業務システムを利⽤する全ての地⽅
公共団体が、原則 2025 年度までに、ガバメントクラウド上に構築された標準準拠システムへ円滑かつ安
全に移⾏できるよう、環境を整備する。その際、2025 年度に向けて、制度改正等が移⾏作業に与える影
響を地⽅公共団体や事業者を通じて丁寧に把握し、移⾏困難システムを含む基幹業務システムの標準準
拠システムへの円滑かつ安全な移⾏に向けて積極的に⽀援する。
■「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和6年6⽉21⽇閣議決定)
地⽅公共団体における情報システム等の共同利⽤、⼿続の簡素化、迅速化、⾏政の効率化等を推進
するため、地⽅公共団体の業務プロセス・情報システムの標準化に取り組む。
■「デジタル・ガバメント実⾏計画」(令和2年12⽉25⽇閣議決定)
関係する閣議決定など
・地⽅公共団体情報システム標準化基本⽅針(令和5年9⽉8⽇閣議決定)で、令和5年4⽉から令和8年3⽉までを「移⾏⽀援期間」と位置付け、
地⽅公共団体の基幹業務システムを、ガバメントクラウドを活⽤した標準準拠システムへの移⾏を⽬指すこととし、国はそのために必要な⽀援を⾏う。
現状・課題
地⽅公共団体標準準拠システム移⾏⽀援事業(就学)
移⾏
⽀援
令和7年度要求・要望額
(前年度予算額
0.2億円
0.2億円)
事業実施期間
令和3年度〜
件数
⽂部科学省
⾃治体
1箇所
※令和5年度末
委託先
標準仕様書改定
(3.0版)
令和5年度
令和6年度
⽂部科学省
委託
令和7年度
⺠間企業等
⺠間企業等
随時改定
標準準拠システム移⾏⽀援
随時改定
標準準拠システムへの移⾏
(地⽅公共団体はガバメントクラウドを活⽤し、標準準拠システムを利⽤)
●他制度の制度改正や共通事項の標準仕様書等の改
定があった場合に係る標準仕様書の改定対応
標準仕様書の随時改定
●⾃治体からの技術的な相談等を踏まえた調査研究 など
●先⾏導⼊した⾃治体の情報提供
●標準仕様書等に関する問合せ対応
●ベンダが開発したシステムと標準仕様書との適合確認
●標準準拠システム導⼊(移⾏)にかかる技術的な助⾔
⾃治体の標準準拠システム移⾏⽀援
各⾃治体が令和7年度までに標準準拠システムへ円滑な移⾏が⾏えるよう、国は
標準化法第9条等に基づき、⾃治体からの技術的な相談等に対し、遺漏なく対応
する必要がある。また、令和7年度は、⾃治体が⾏う標準仕様書への適合確認の
⽀援や他制度の制度改正や共通事項の標準仕様書等の改定があった場合、制度
所管府省として、必要に応じて標準仕様書の改定を⾏う必要がある。
このため、専⾨的な技術的知⾒を有する⺠間企業等への委託事業として、地⽅公
共団体標準準拠システム移⾏⽀援事業(就学)を実施する。
事業内容
担当︓初等中等教育局修学⽀援プロジェクトチーム
学校教育法第19条に基づき、各市町村が、経済的理由により⼩・中学校への就学が困難と認められる学齢児童⽣
徒の保護者に対して、 学⽤品費や通学費、修学旅⾏費、学校給⾷費などの援助を⾏う制度。
就学援助
学齢簿は、学校教育法第16条、第17条に基づき、学齢児童⽣徒(満6歳〜15歳)の就学義務の履⾏状況
を把握し、義務教育の完全実施を確保するための基本的な帳簿である。市町村教育委員会は住⺠基本台帳に基
づき、その作成・管理や就学校の指定などの事務(就学事務)を⾏っている。
学齢簿編製
就学事務の概要
第九条 国は、地⽅公共団体情報システムが標準化基準に適合しているかどうかの確認を地⽅公共団体
が円滑に実施できるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、地⽅公共団体における地⽅公共団体情報システムの標準化の状況を把握するための調査を⾏
うとともに、地⽅公共団体に対し、地⽅公共団体情報システムの標準化のために必要な助⾔、情報の提
供その他の措置を講ずるものとする。
■地⽅公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)
令和5年(2023年)4⽉から令和8年(2026年)3⽉までを「移⾏⽀援期間」と位置付け、国はそのた
めに必要な⽀援を積極的に⾏う。
制度所管府省は、所管する事務が効率的かつ効果的に実施されるようにする観点から、標準化法第6
条第 1 項に基づき定める基準(以下「機能標準化基準」という。)の策定及び変更を⾏う。
■「地⽅公共団体情報システム標準化基本⽅針」(令和5年9⽉8⽇閣議決定)
地⽅公共団体情報システムの統⼀・標準化の取組についても、基幹業務システムを利⽤する全ての地⽅
公共団体が、原則 2025 年度までに、ガバメントクラウド上に構築された標準準拠システムへ円滑かつ安
全に移⾏できるよう、環境を整備する。その際、2025 年度に向けて、制度改正等が移⾏作業に与える影
響を地⽅公共団体や事業者を通じて丁寧に把握し、移⾏困難システムを含む基幹業務システムの標準準
拠システムへの円滑かつ安全な移⾏に向けて積極的に⽀援する。
■「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和6年6⽉21⽇閣議決定)
地⽅公共団体における情報システム等の共同利⽤、⼿続の簡素化、迅速化、⾏政の効率化等を推進
するため、地⽅公共団体の業務プロセス・情報システムの標準化に取り組む。
■「デジタル・ガバメント実⾏計画」(令和2年12⽉25⽇閣議決定)
関係する閣議決定など
・地⽅公共団体情報システム標準化基本⽅針(令和5年9⽉8⽇閣議決定)で、令和5年4⽉から令和8年3⽉までを「移⾏⽀援期間」と位置付け、
地⽅公共団体の基幹業務システムを、ガバメントクラウドを活⽤した標準準拠システムへの移⾏を⽬指すこととし、国はそのために必要な⽀援を⾏う。
現状・課題
地⽅公共団体標準準拠システム移⾏⽀援事業(就学)
移⾏
⽀援