よむ、つかう、まなぶ。
05 令和7年度概算要求主要事項(初等中等教育局) (82 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/r01/1420668_00002.html |
出典情報 | 令和7年度文部科学省 概算要求等の発表資料一覧(8/29)《文部科学省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
80
5億円 【東⽇本⼤震災
7億円) 復興特別会計】
平成23年度〜
原⼦⼒災害により就学困難となった⽣徒
(原⼦⼒災害により⽀弁区分が変更となった者も含む)
(対象費⽬) 学⽤品費、通学費、修学旅⾏費、 学校給⾷費 等
原⼦⼒災害により就学等が困難となった幼児児童⽣徒
担当︓初等中等教育局修学⽀援プロジェクトチーム
※ 専修学校専⾨課程及び⼀般課程並びに各種学校については学校が実施した減免額の2/3が上限
(対象事業) 都道府県等において⾏う授業料等減免事業
・専修学校⼀般課程、各種学校︓原則修業年限2年以上
・専修学校⾼等課程、専⾨課程︓修業年限1年以上
(対象者) 原⼦⼒災害により職業技術の教育等を⽬的とする学校への就学が困難となった⽣徒
専修学校・各種学校授業料等減免事業 【専修学校・各種学校】
(対象事業) 都道府県等において⾏う授業料等減免事業
(対象者)
私⽴学校授業料等減免事業 【私⽴⾼等学校等】
※ 通学費には、スクールバスの運⾏による通学⼿段の確保に係る経費を含む
(対象費⽬) 学⽤品費、通学費、修学旅⾏費、学校給⾷費、医療費 等
原⼦⼒災害により就学困難となった幼児児童⽣徒
(対象事業) 都道府県等において⾏う就学奨励事業
(対象者)
特別⽀援教育就学奨励事業 【特別⽀援学校等】
(返還免除) 原則として、死亡・障害により返還が困難なとき
(対象事業) 都道府県において⾏う奨学⾦事業
(対象者)
奨学⾦事業 【⾼等学校】
<原⼦⼒災害被災地域のみ>
(対象事業) 市町村等において⾏う就学援助事業
(対象者) 震災により就学困難となった児童⽣徒
就学援助事業 【⼩・中学校】
<地震・津波被災地域、原⼦⼒災害被災地域>
事業実施期間
(1)地震・津波被災地域 ・・・就学⽀援について、過去の⼤規模災害における取組事例等を踏まえ、⽀援の必要な⼦どもの状況等、事業の進捗に応じた⽀援を継続する。
(2)原⼦⼒災害被災地域 ・・・ 就学⽀援について、⽀援の必要な⼦どもの状況等、事業の進捗に応じた⽀援を継続する。
「第2期復興・創⽣期間」以降における東⽇本⼤震災からの復興の基本⽅針(令和6年3⽉19⽇閣議決定)
東⽇本⼤震災により被災し、経済的理由から就学等が困難となった児童⽣徒等に対して、都道府県等が以下の就学⽀援等を実施する場合、
被災による⽀援対象者数の増加に伴う負担を考慮し、交付⾦として経費の全額(10/10)を国庫で⽀援(⼀部を除く。)する。
事業内容
東⽇本⼤震災により被災し、経済的理由から就学困難となった児童⽣徒等が安⼼して学ぶことができるよう、家庭の教育負担の軽減を図り、教育機会を確保する
ことが喫緊の課題である。都道府県等が被災により就学困難となった児童⽣徒等に対して就学⽀援等を実施できるよう、国が⽀援することが必要である。
現状・課題
令和7年度要求・要望額
被災児童⽣徒就学⽀援等事業(東⽇本⼤震災) (前年度予算額
5億円 【東⽇本⼤震災
7億円) 復興特別会計】
平成23年度〜
原⼦⼒災害により就学困難となった⽣徒
(原⼦⼒災害により⽀弁区分が変更となった者も含む)
(対象費⽬) 学⽤品費、通学費、修学旅⾏費、 学校給⾷費 等
原⼦⼒災害により就学等が困難となった幼児児童⽣徒
担当︓初等中等教育局修学⽀援プロジェクトチーム
※ 専修学校専⾨課程及び⼀般課程並びに各種学校については学校が実施した減免額の2/3が上限
(対象事業) 都道府県等において⾏う授業料等減免事業
・専修学校⼀般課程、各種学校︓原則修業年限2年以上
・専修学校⾼等課程、専⾨課程︓修業年限1年以上
(対象者) 原⼦⼒災害により職業技術の教育等を⽬的とする学校への就学が困難となった⽣徒
専修学校・各種学校授業料等減免事業 【専修学校・各種学校】
(対象事業) 都道府県等において⾏う授業料等減免事業
(対象者)
私⽴学校授業料等減免事業 【私⽴⾼等学校等】
※ 通学費には、スクールバスの運⾏による通学⼿段の確保に係る経費を含む
(対象費⽬) 学⽤品費、通学費、修学旅⾏費、学校給⾷費、医療費 等
原⼦⼒災害により就学困難となった幼児児童⽣徒
(対象事業) 都道府県等において⾏う就学奨励事業
(対象者)
特別⽀援教育就学奨励事業 【特別⽀援学校等】
(返還免除) 原則として、死亡・障害により返還が困難なとき
(対象事業) 都道府県において⾏う奨学⾦事業
(対象者)
奨学⾦事業 【⾼等学校】
<原⼦⼒災害被災地域のみ>
(対象事業) 市町村等において⾏う就学援助事業
(対象者) 震災により就学困難となった児童⽣徒
就学援助事業 【⼩・中学校】
<地震・津波被災地域、原⼦⼒災害被災地域>
事業実施期間
(1)地震・津波被災地域 ・・・就学⽀援について、過去の⼤規模災害における取組事例等を踏まえ、⽀援の必要な⼦どもの状況等、事業の進捗に応じた⽀援を継続する。
(2)原⼦⼒災害被災地域 ・・・ 就学⽀援について、⽀援の必要な⼦どもの状況等、事業の進捗に応じた⽀援を継続する。
「第2期復興・創⽣期間」以降における東⽇本⼤震災からの復興の基本⽅針(令和6年3⽉19⽇閣議決定)
東⽇本⼤震災により被災し、経済的理由から就学等が困難となった児童⽣徒等に対して、都道府県等が以下の就学⽀援等を実施する場合、
被災による⽀援対象者数の増加に伴う負担を考慮し、交付⾦として経費の全額(10/10)を国庫で⽀援(⼀部を除く。)する。
事業内容
東⽇本⼤震災により被災し、経済的理由から就学困難となった児童⽣徒等が安⼼して学ぶことができるよう、家庭の教育負担の軽減を図り、教育機会を確保する
ことが喫緊の課題である。都道府県等が被災により就学困難となった児童⽣徒等に対して就学⽀援等を実施できるよう、国が⽀援することが必要である。
現状・課題
令和7年度要求・要望額
被災児童⽣徒就学⽀援等事業(東⽇本⼤震災) (前年度予算額