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資料1 地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについて (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》
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養護老人ホームにおける契約入所について
○ 地域共生社会の実現に当たっては、住まいの確保が重要であり、養護老人ホームがその機能を活かし、一定の役割を
果たすことが期待されているが、養護老人ホームへの入所については、収容の余力がある場合に限り、取扱人員総数の
20パーセントの範囲内で契約入所を認める取扱いとしている。
対象者

次のような、居住に課題を抱える者。
① 低額所得者(月収15.8万円(収入分位25%)以下) ② 被災者(発災後3年以内) ③ 高齢者

④ 障害者 ⑤ 子ども(高校生相当まで)を養育している者
⑥ 住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者
・ 外国人等(条約や他法令に、居住の確保に関する規定のある者を想定しており、外国人のほか、中国残留邦人、児童虐待を受けた
者、ハンセン病療養所入所者、DV被害者、拉致被害者、犯罪被害者、矯正施設退所者、生活困窮者等)
・ 東日本大震災等の大規模災害の被災者(発災後3年以上経過)

・ 都道府県や市区町村が供給促進計画において定める者
留意点

○ 必要な者に対する措置制度の適切な活用が前提となるため、契約入所に当
たって、養護老人ホームからの申し出を受け、自治体と協議を行うなど、措置入
所が必要な者に支障を及ぼさないよう配慮も必要。

利用料

各施設や地域の実情により、設定した額
(措置費と同額とすることも可能。)

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